住宅ローン控除の適用要件と、控除を受ける方法について

日付:22年02月03日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

2022年度に実施される住宅ローン控除改正の内容を、前回のブログでご紹介しました。

今回は、控除を受けるために必要な要件と、控除の申請方法についてお話ししましょう。

 

住宅ローン控除を受けるために満たすべき要件とは

 

 

住宅ローン控除を受ける場合は、利用者と住宅(担保物件)、そして住宅ローンそれぞれに求められる要件を満たす必要があります。

 

<利用者に求められる要件>

・年収2,000万円以下であること(2021年度までは 3,000万円以下)

・住居取得から6ヶ月以内に、購入した物件に入居すること

(新型コロナウイルスに関連する工事の遅延等で入居が遅れた場合は、「増改築完了の日から6ヶ月以内」とする)

 

<新築住宅に求められる要件>

・新築住宅の床面積が40㎡〜(マンションは内法面積で確認)

※2023年までに建築確認が取れたものが対象

 

<中古住宅に求められる要件>

・昭和57年(1982年)以降に建築された物件であること

 

大きく変わるのは、中古住宅に対する要件です。

1982年以前に建てられた住宅の多くは現在の耐震基準を満たさないものが多く、細かい適用条件が設定されていました。

 

が、建築基準法が段階的に進化してきたこともあって、今回の改正では、1982年以降に建てられた住宅に関しては、耐震基準などの証明書を提出する必要がなくなります。

 

住住宅ローン控除を申請する時期と方法

 

住宅ローン控除の申請は、購入物件に入居した翌年になります。

確定申告の時期に、必要な書類(以下参照)を揃えて納税所へ申告します。

 

<必要書類>

・新築住宅の場合

住民票の写し、住宅ローン残高証明書、登記事項証明書、請負契約証明書

・中古住宅の場合

上記書類に加え、「耐震基準適合」「既存住宅性能評価」「既存住宅売買瑕疵保険の付保」いずれかの証明書

 

必要書類は、市区町村や法務局、金融機関など各機関から入手します。

給与所得者であれば、2年目以降は年末調整で手続きを行うことができます。

その場合は、確定申告後に税務署から送られてくる給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と、住宅ローンを借り入れた金融機関から送られてくる「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を揃えて、勤務先に提出しましょう。

必要書類の種類や入手先など、初めてのことではややこしく感じられるかもしれませんね。

不明なことがあれば、住宅を購入した担当者に確認をお願いしましょう。