相続した土地が「私道」に隣接していた!売却時に注意すべき点とは?

日付:22年02月15日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
昔ながらの区画に、私道が通っているケースを今も見かけますね。
もしも私道に隣接した土地を相続した場合は、どんな点に注意するべきなのでしょう。

 

◆私道の「持ち分」がない場合は土地の通行許可を得る必要がある

 

居住予定のない土地を相続したからと、売却の相談に来られる方は少なくありません。
しかし、もし隣接している土地が私道だったら、売却手続きを進める前に、確認しなければならないことがあります。

私道は複数人で共有している場合が多いもの。
もしその中に自分の持ち分がないのなら、所有する土地へ出入りする際に、必ず他人の土地を通過することになります。

土地所有者が通行を拒否すれば、自分の土地の出入りであっても難しくなる可能性が出てきてしまうので、必ず証明できる形で「通行許可」を取っておくこと。これが何より重要なポイントです。

周辺状況をよく知らない土地を相続する際は、私道の通行許可について分かっていることだけでも、家族親族から話を聞いておきたいところです。

私道隣接地を売却する際は、金融機関からも「きちんと通行できることを担保してください」と指摘されます。
「できるはずです」では話が進まないので、土地の所有者に掛け合って、通行の許可を得ることとなります。

 

◆口頭での確認だけではNG。正式な場で通用する書式と捺印を

 

現在では、私道隣接地の境界の確認をする際に、私道の所有者に集まってもらい、集合写真を撮って立会いの証拠を残すのが一般的です。
こうしておけば、誰に私道の通行許可を得なければならないかもすぐに確認ができます。

しかし昔は口約束で「ここからここまでが私の土地、そこからがあなたの土地」というような漠然とした確認で済ませていたことが多いため、相続のときに証明できるものがなく、改めて当事者同士の話し合いが必要になるのです。

親同士で同意をしていても、子どもの世代が何も聞いておらず、揉めてしまうようなことも少なくありません。

その場合は、自分が新しい名義人になったことを説明して、境界の確認や通行の許可、立会人の写真撮影などに協力してもらいましょう。

このとき、顔見知りだからといって、個人的な話し合いで済ませるのはNG。
金融機関などに提出して通用する内容で証明書を作成しましょう。
捺印のある証明書が揃っていれば、売却も、建物の建て替えも問題なく進められます。

土地家屋調査士が行いますが、条件によっては相続対策専門士が在籍する当社でも解決できる場合があります。

相続した土地のトラブルは、放置しておいても決して改善しません。
早めの対策、対処をおすすめします。