【相続トラブル】子ども達の相続の割合は均等が基本。例外はある?

日付:22年05月19日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

 こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

相続のトラブルが起こる原因のひとつに、財産分配時の不公平感があります。

どのような原因で不公平が起こるのか、また法律ではどう定められているのかを詳しく見て行きましょう。

 

「長男長女が後継者」の古いしきたりによる不公平さ

これは相続する側だけでなく、相続を受ける側にも残る家督制度の名残とも言えるでしょう。

家を継ぐのは長男長女であるという古いしきたりにならって、財産の取り分も長男長女が多くて当然だ、という考え方が引き起こす不公平さです。

 

しかしこれは、現在の法律に沿った考え方とは言えません。

法律に則った分配がどのような割合になっているのか見てみましょう。

 

相続人が配偶者と子どものみだった場合には、以下のように定められています。

 

・配偶者の法定相続分は2分の1

・子どもの法定相続分は、残りの2分の1を頭数で均等に分ける

 

 

分配が不公平と感じたら、「遺留分」を請求できる

 

上記で説明した「法定相続分」とは別に、分配の不公平さに対して待ったをかけたい時には、「遺留分の請求」を行うことができます。

 

この場合には割合が異なりますから注意しましょう。遺留分の分配率は以下の通り。

 

・配偶者の遺留分は4分の1

・子どもは、残り4分の1の遺留分を頭数で均等に分ける

 

子どもは、養子縁組した子でも実子でも、法律上正しく縁組されていれば、同じく均等に分けられます。

養子に出された実子も、同様に法定相続分もしくは遺留分を受け取る権利があります。

嫁いだ娘も、血縁が切れるわけではありませんから、権利は同等に請求できます。

 

上記の分配から外れる場合は、次のような場合。

 

・親のために無償で奉仕するなど貢献があった場合は[寄与分]が認められる

(寄与分は配偶者にも認められる)

・相続人が相続の受け取りを放棄した場合は、分配の頭数から外される

 

寄与分とは、家事労働や介護・介助への報酬という認識で考えられます。生前にお世話をした分を、貢献した人が請求できますので、状況に応じてきちんと話し合いをすることをお勧めします。

 

また、親が健在なうちに特別にお金を受け取っていた場合は、相続の時点で調整されることになり、基本的には不公平さを残さないように全員が務め、納得した上で相続を実行することが望ましいと言えます。

 

どうしても相続の内容に納得できない場合は、「遺留分の請求」ができる期間内に対策を打つ必要があります。

この場合は、司法書士や弁護士に相談することになりますが、経験値が非常に重要になる内容ですので、相続トラブルの実績がある事務所を見つけることをおすすめします。

 

不動産に関連する相続トラブルは、当社も多く扱っていますので、分からないことがあればお気軽にお尋ねください。