【賃貸のギモン】玄関のドアを変えたい!勝手に変えてもOK?N G?

日付:22年05月24日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

賃貸住宅の設備を変えたい時には、どうすれば良いのでしょうか?

本日は、玄関ドアを変えたいというご要望について取り上げます。

 

マンションの場合は「共有部」として対応する必要が

 

 マンションの玄関ドアは、基本的には「共有部」の扱いになります。

 

共有部とは、建物全体が共有していると認められている部分で、玄関ドアや窓など「家の外側」に対して法律で定められている区分が対象。

共有部に対して、家の内側である部屋などは「専有部」と呼ばれます。

 

この共有部のリフォームを行いたい場合には、オーナー(家の所有者)の許可ではなく管理組合(理事会)に許可を得なければなりません。

玄関のドアのデザインや機能が気に入らないとしても、許可が降りなければリフォームはできないことになります。

 

ただし、故障して修繕が必要な場合は別。生活に支障が出る故障があれば、オーナーに原状回復の義務があるので、修理代はオーナーが負担することになります。

 

建物全体の経年による劣化が見られる場合は、一斉に全戸取り替えとなるケースもあり、この場合も費用はオーナーが負担します。

 

一戸建ての賃貸は、オーナーに相談を

 

一戸建ての賃貸物件の場合は、共有部と専有部という区分けがないため、全てオーナーに相談することになります。

 

修繕でないリフォームとなると、簡単に承諾するオーナーは少ないと思っていたほうが良いでしょう。

 

もしも許可が出たとしても、基本的には退出する際に自費で元の状態に戻す必要が生じる可能性が高くなります。

これは、賃借人側の退去時に「原状回復の義務」が法律で課せられているため。

 

防犯や玄関の機能に対する問題があって、どうしてもリフォームが必要な場合には、そして許可が出なければ諦めることを前提に、一度相談してみましょう。

 

もしも最初からリフォームして住みたいという希望があるのなら、「リフォーム可能物件」を探すことをおすすめします。