【借地権】土地と建物の所有者が違う場合、土地の相続後はどうなる?

日付:22年06月21日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
自費で建物を建てるために土地を借りることを「借地権」と言います。
もしも借地権の所有者が代替わりした場合、権利はどうなるのでしょうか。

◆相続しても借地権に変更はない

結論から言えば、借地権を持つ人が亡くなるなどして相続人が受け継いだ場合、相続が行われたことを地主に伝えるだけで良いとされ、借地権そのものに変更は生じません。

相続は「一切の権利を受け継ぐ」ものであり、借地権の権利も含まれています。
借地権を相続するために、地主の承諾を必要とするようなこともありません。

ただ、今後のことを考えると、もう一度契約を結び直し、書面をきちんと残しておくほうが安全。
何かの拍子に揉めないための予防策です。

ただ、相続でなく「遺贈」したい場合や、売却したい場合は別。地主の承諾が必要です。
この2点について、次項で詳しくご説明しましょう。

 

◆借地権の遺贈、または売却を行いたい時は

 

遺贈とは、相続人以外の人に財産や権利を渡すことです。
地主の承諾を得ないまま借地権を定められた相続人以外の人に渡したり、他人に売買したりすると契約違反とみなされ、契約解除となる可能性があるので注意しましょう。

建物を建て直す時も同様に地主の承諾を得なければなりません。
遺贈や建て直しで承諾が得られない場合は、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。

売却や建て直しに関しては、地主に対して承諾料を支払うのが一般的です。
およその相場は借地権価格の3〜5%と言われ、借地権価格を正しく把握することが求められます。

借地権価格の査定は不動産会社に、名義変更は司法書士に、そして家庭裁判所への申し立ての際には弁護士に相談をするべき内容となりますが、不動産担当者が詳しい知識を持っていれば、然るべきプロに繋げてもらえます。
上記のような場合には、担当者に相談してみましょう。

当社でも、代表・堤が相続対策専門士を兼ねて、類似のケースにも多数対応した実績があります。
お困りの際には、適切に対応させていただきます。お気軽にお尋ねください。