【物件オーナー必見】アスベストの使用状況はオーナーが調査を!

日付:22年07月07日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2021年4月より、アスベスト(石綿)工事に関する規制の強化が順次行われています。
所有している建物にアスベストが使われているかどうかの確認は、オーナーがしなければならないのでしょうか?

 

◆規制強化は、工事によるアスベスト飛散の抑制が目的

アスベストは、もとは天然にできる鉱物繊維で、かつては建物の保温・断熱、防音などの性能を高めるために用いられていました。
しかし飛び散りやすい性質や、それを人が吸い込むことによって起こる健康被害が問題になり、使用量に対する規制が段階的に強まり、2006年9月には、アスベストが0.1%を超えて含有する建築材の製造と使用が全面的に禁止されました。

それ以前に建築された古い建物が老朽化して行く今、解体・改修工事により発生するアスベスト排出の懸念が高まってきました。

建築に使われるアスベストは、吹き付け材として壁や天井の施工に採用されてきました。
解体などの工事を行わなくとも、アスベストを含有している建築材が老朽化や劣化などにより損傷すると、アスベストが飛散するリスクが高くなります。

 

◆建物の所有者は、必要に応じてアスベストの調査・対策を行うこと

建物の所有者がアスベスト調査を行わなければならないのは、以下の項目に該当する場合です。

・2006年9月以前に建てられた建築物で、100万円を超える改修、もしくは80㎡を超える面積の解体を行う場合
・不動産取引を行う時

規制が強化された2006年9月以降に建てられた建築物に対しては、「着工日や製造日等の確認を行うことで、アスベストの事前調査に代えることができる」とされています。

所有する建築物の状態が気になっても、自分で確認しようとしてはいけません。安全対策や知識が十分でない人がチェックを行うと、ばく露する危険性があります。
また、アスベストを使用している部分に知らずに穴を開けたり損傷させたりすると、それだけでも飛散が始まります。

調査は信頼のおける調査会社等に依頼し、正確に状況を把握することが不可欠です。
気になる時は、地方公共団体の担当部署や、建築関連の企業、もしくは調査会社などに相談してみましょう。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査を行うにあたって、アスベスト調査の専門家として認定された「調査者」がいます。
2023年10月からは、有資格者による調査が義務化される予定です。

 

◆対策が必要な建物は、速やかに飛散防止工事を!補助金制度の確認も必須

もしも対策が必要な建築物を所有している場合は、早急に飛散防止工事を行う必要があります。
対策後であれば、災害時のばく露リスクも抑えられますし、今後、売買や賃貸などを行う際にも安心です。

アスベストの調査や対策に使える補助金のチェックも忘れずに!
補助金制度を設けている地域では、補助金を申請できます。
各自治体で適用範囲が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

※参考URL:国土交通省「建築物のアスベスト安全対策の手引き」

https://www.mlit.go.jp/common/001112453.pdf