こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、9月9日に掲載したブログ「トラブルのない家を借りたい!」の続きです。
賃貸のトラブルの盲点となるのが退去時の費用。ちょっとわかりづらい退去費用の仕組みについて、担当者に聞きました!
Q:素朴な疑問なのですが、どうして賃貸料を払っていた借主が、退去時の費用まで払わなければならないのでしょうか?
担当:これは、賃借人(家を借りる人)は、借りた物件に対して生じさせた損傷を、原状(借りたときの状態)に復して戻さなければならないと民法で定められているからです。
Q:敷金から費用を引かれることもありますよね。
担当:「敷引き契約」というものですね。最近は少なくなりましたが、まだまだありますので、契約する際に、解約時の精算方法や清掃費などを確認しておくことが大切です。昔は敷金がまるごと戻ってこないケースも多かったんですよ。
Q:それはショックですね!
担当:今は法律が改正されて、未払いの家賃や修繕費など、必要な支払いを引いた残金は賃借人に返すことになっています。退去時の支出を抑えるために、きれいに住み続けるよう気をつけている方もいらっしゃいますね。
Q:短期間だけ住んで、まったく家が汚れていなければ退去費用は0円になるのでしょうか?
担当:そこもトラブルになりやすい盲点がありまして……。「短期解約の違約金」の特約がついていると、1年未満で退去する場合には家賃1ヶ月分相当の違約金が発生します。1年もしくは2年未満の退去で2ヶ月分相当の違約金がかかる物件もありますので、長期の入居が確定しているのでなければ、契約時に十分な注意が必要ですね。
Q:駐車場でも同様の違約金を払った人がいました!
担当:そうですね、家だけでなく土地や駐車場でも、契約書に記載があれば、少ししか住んでいなくても支払わなければなりません。長期入居の予定で借りたのに、転勤などの都合ですぐに出なければならなくなって、違約金が発生したケースもありました。しかし転居先でも初期費用がかかりますし、なるべくなら退去費用を抑えたいですよね。心配なら、契約時に今日お伝えしたことをしっかり確認していただくと良いと思います。