こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
遺言書を自分の目で見る機会は、人生でも一度あるかどうか分かりません。
それだけに、異議のある内容を目の当たりにしたとき、どう対応すれば良いのか分からないという人も多いようです。
基本的には、不服の申し立ては弁護士に依頼することになります。
家族・親族間で話し合って解決できるならそれで良いのですが、そうはならなかった場合には、以下の流れで内容の無効を訴えることができます。
・家庭裁判所に調停を申し立てる
・調停で解決しなかった場合は、地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こす
不服申し立てを行なった後は、法律で定められている「法定相続分」を基準として、相続権を持つ人たちに分配するのが一般的な対応となります。
複数の相続人がいる場合は、仮に長男が一人で土地家屋をもらうということになっていれば、それに対して「遺留分の請求」を行うことができます。
遺言書があれば、何人子どもがいても1人だけに相続させることも不可能とは言い切れませんが、一部の相続人に対しては、最低限の取り分が認められています。
それが「法定相続分」です。配偶者には財産の50%を渡し、子どもたちはその残りを平等に分配するようにという内容です。
すなわち、子どもが2人いれば残り50%の半分、つまり25%分ずつを分け合うことになります。
相続分は現金で渡すことと決められていますから、不動産の場合は価値判断をおこなって、その価値に見合った額を分け合わなければなりません。
もしも相続した名義人が勝手に不動産を売却する可能性があり、それを阻止したいなら、遺留分の請求を速やかに行い、一人だけの判断で売却ができないようにストップをかける必要があります。
ここで請求を行わず、権利を主張しないままで一定期間が過ぎると、権利そのものが無効になるので注意しましょう。
当社でも、相続した不動産の査定を無料で行っています。
今後どのように財産を維持するか、また手放すかの判断材料にもなりますので、正確な価値をお知りになりたければお気軽にお申し込みください。