こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
借金や、負債になりそうな土地など、受け継いでしまうと後が大変なことになる相続も存在します。
本日は、相続したくない場合の、放棄の手続きについてご説明しましょう。
相続を放棄したいときは、相続の権利があると知った日から3ヶ月以内に手続きを行いましょう。
手続きができる期限が3ヶ月と決まっているので、それを過ぎると「単純承認」といって、自動的に相続を承認したとみなされてしまいます。
申し立て先は、被相続人の最後の住所登録がある地区の家庭裁判所です。
現時点で住んでいる住所に住民票を移していない場合は、登録している地区へ出向いて申請することになります。
申請をするためには、戸籍抄本や相続放棄申述書など、必要な書類を揃えなければなりません。
自分で手続きを行うこともできますが、申述書の作成などに不安があれば弁護士に相談してみても良いでしょう。
一度相続してしまった後や、遺産分割協議書に捺印した後、亡くなった人に宛てて送られてきた請求書の支払いをおこなってしまった後、期限である3ヶ月経過後などは、相続を承認したとみなされ、放棄できなくなるので注意が必要です。
相続放棄は原則として「一切の財産を放棄すること」となり、価値あるものだけを手元に残すことはできません。
しかし、相続した土地が放棄されるケースが全国で多発し、社会問題を引き起こしたことを受けて法律が見直され、不要な土地として申請すれば国に引き取ってもらえる制度が、2023年4月からスタートすることになりました。
数十年以前に遡って不要土地申請を行えるとあり、活用できない土地の扱いに困っていた人にとっては、解決の手がかりになるかもしれません。
新しくスタートする制度で、承認の条件も細かく定められていますから、検討したい時は相続対策専門士や弁護士に相談してみましょう。