リアルのりある。〜相続の落とし穴〜 『何人に、いくら渡すかで相続税が変わる!』

日付:22年08月30日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
意外と知らない相続の落とし穴が、遺産を分割せず全てパートナーに相続させることです。
実際に問題が生じたケースを交えて、当社の代表・堤に遺産分割の必要性について聞いてみました!

◆「財産を全て配偶者に」のメリットとデメリット

 

 

Q. 遺産相続の際に気になるのは、誰に渡すかということですね。夫の遺産を全て妻が相続するメリットについて、まず教えてください!

【堤】今でも多いのが、夫が亡くなった時点で全ての財産を妻が相続するパターンですね。この場合、確実にメリットが生じるのは二次相続で相続税が発生しないことが前提となります。

Q. 子どもがいない夫婦だと、なぜメリットになるのですか?

【堤】「配偶者の税額の軽減」が法律で定められているからです。法律では、「1億6千万円を超えない額」もしくは「配偶者の法定相続分相当額」の、どちらか多い金額までは、配偶者の相続であれば相続税はかかりません。

Q. 一般的な収入のご夫婦なら十分に条件に当てはまりますね。ここだけ知るとメリットしかないように思えますが。

【堤】そこが注意点です。まず、相続税の申告期限までに正しく申告しなければ適用されません。タンス預金などの「隠蔽していた資産」に対しても適用できません。そして、お子さまがいらっしゃるご夫妻にとっては、相続のタイミングや分配する金額によってデメリットが生じる可能性があることを知っておく必要があるのです。

 

◆後に二次相続が発生した際の相続税が高額になることも

 

Q. 二次相続とはなんですか?

【堤】両親のどちらかが亡くなって、残された配偶者やその子どもが相続することを「一次相続」と言い、一次相続の後に残された配偶者も亡くなって子どもが相続することを二次相続と言います。

Q. なぜ、二次相続だとデメリットが生じるのですか?

【堤】全ての相続にデメリットが生じるというわけではありません。一次相続の際に配偶者だけが相続し、二次相続の際に高額な財産を子どもに分配する際には、相続税が高くなる可能性があります。内容によっては数千万円もの差が生じてしまい、お子さまに大きな負担がかかるような可能性も出てきます。

Q. この場合、注意したいポイントはどこでしょう?

【堤】まずは相続する財産の額ですね。そして、相続する人数。一次相続の際に配偶者と子どもの3人に分配しておいて、二次相続の際に残された配偶者が持っていた遺産を子どもに渡す方が、相続税を抑えられるケースがあります。これは、相続税が極端な累進課税になっているからです。

Q. なるほど、1人もしくは2人が巨額の財産を受け取るよりも、なるべく均等に分ける方が相続税を抑えられる可能性があるわけですか。

【堤】実際に税金対策のつもりで配偶者に全てを相続した後で、二次相続の際に大きな相続税を払うことになった事例があります。もしも相続税を抑えて有効に財産を遺したいならば、法律の知識を持つ弁護士や司法書士に相談してご自身が健康なうちに相続の分配を決めておくと安心できるのではないでしょうか。

――実際には、相続した配偶者が認知症などの病気で意思を示すことができなくなり、生前贈与もできなくなるケースが増えています。
「相続は元気なうちに決めて、正式な書面に残しておくこと」が最善の解決策かもしれません。

財産のあるなしに関わらず、揉めるご家族も少なくありません。
あらかじめ法律のプロに相談して、ご家族にとってのベストな相続を探っておきたいですね。