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【成年年齢引き下げ】20歳未満の不動産契約はどうなる?

日付:22年07月12日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられました。
親の同意なしに行える法律行為の範囲が広がりますが、不動産契約はどう変わるのでしょうか?

◆賃貸契約では、支払い者が誰であるかが大切

18歳でもローンを組めるようになり、自身が希望する契約は自分の決定で行えるようになりました。
とはいえ、支払い能力がない学生などが高額な住宅ローンを組めるかといえば、それはもちろん無理な話です。

賃貸の契約も同様で、通学のために1人暮らしをしている本人が必ず契約者になると決まったわけではなく、本人以外の親族が支払いを行う場合には、借主は支払い者本人であることが望ましいと言えるでしょう。

とはいえ、光熱費など主たる生活費を自身の働きで賄っているのならば、この限りではありません。
生活能力があるにもかかわらず、これまでは法律で単独契約を許されなかった層が自己判断で家を借りられるようになる点を見れば、親権者の同意書が必要なくなったことによるメリットは大きいと言えます。

 

◆貸主サイドが心得ておきたい注意点

法律上で突然「成人ですよ」と言われても、認識までも変えることは困難です。
時に、学生気分のままで大人の真似事をするようなケースが出てくるかもしれません。

貸主サイドに求められるのは、18歳、19歳の新たな成人が1人で契約を希望した際に、不動産契約で発生する義務や確認事項をしっかり説明し、双方が納得できる状況が揃っているかを確かめることです。

未成年のうちは、親の同意書がないまま行った契約は原則として破棄できますが、今後は18歳になると同時に、契約に対する責任が本人にかかるということ。
それは支払いの義務だけでなく、生活のマナーやルールに関することも含まれます。
その点を、借主が理解できるように丁寧に説明を行う必要も生じるかもしれません。

「大人なら当たり前に分かっていること」と思い込まず、「どこまで理解できているか」を確認しながら、契約を進めて行きましょう。

 

【物件オーナー必見】アスベストの使用状況はオーナーが調査を!

日付:22年07月07日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2021年4月より、アスベスト(石綿)工事に関する規制の強化が順次行われています。
所有している建物にアスベストが使われているかどうかの確認は、オーナーがしなければならないのでしょうか?

 

◆規制強化は、工事によるアスベスト飛散の抑制が目的

アスベストは、もとは天然にできる鉱物繊維で、かつては建物の保温・断熱、防音などの性能を高めるために用いられていました。
しかし飛び散りやすい性質や、それを人が吸い込むことによって起こる健康被害が問題になり、使用量に対する規制が段階的に強まり、2006年9月には、アスベストが0.1%を超えて含有する建築材の製造と使用が全面的に禁止されました。

それ以前に建築された古い建物が老朽化して行く今、解体・改修工事により発生するアスベスト排出の懸念が高まってきました。

建築に使われるアスベストは、吹き付け材として壁や天井の施工に採用されてきました。
解体などの工事を行わなくとも、アスベストを含有している建築材が老朽化や劣化などにより損傷すると、アスベストが飛散するリスクが高くなります。

 

◆建物の所有者は、必要に応じてアスベストの調査・対策を行うこと

建物の所有者がアスベスト調査を行わなければならないのは、以下の項目に該当する場合です。

・2006年9月以前に建てられた建築物で、100万円を超える改修、もしくは80㎡を超える面積の解体を行う場合
・不動産取引を行う時

規制が強化された2006年9月以降に建てられた建築物に対しては、「着工日や製造日等の確認を行うことで、アスベストの事前調査に代えることができる」とされています。

所有する建築物の状態が気になっても、自分で確認しようとしてはいけません。安全対策や知識が十分でない人がチェックを行うと、ばく露する危険性があります。
また、アスベストを使用している部分に知らずに穴を開けたり損傷させたりすると、それだけでも飛散が始まります。

調査は信頼のおける調査会社等に依頼し、正確に状況を把握することが不可欠です。
気になる時は、地方公共団体の担当部署や、建築関連の企業、もしくは調査会社などに相談してみましょう。

大気汚染防止法、石綿障害予防規則に基づく事前調査を行うにあたって、アスベスト調査の専門家として認定された「調査者」がいます。
2023年10月からは、有資格者による調査が義務化される予定です。

 

◆対策が必要な建物は、速やかに飛散防止工事を!補助金制度の確認も必須

もしも対策が必要な建築物を所有している場合は、早急に飛散防止工事を行う必要があります。
対策後であれば、災害時のばく露リスクも抑えられますし、今後、売買や賃貸などを行う際にも安心です。

アスベストの調査や対策に使える補助金のチェックも忘れずに!
補助金制度を設けている地域では、補助金を申請できます。
各自治体で適用範囲が異なりますので、事前に確認しておくと良いでしょう。

※参考URL:国土交通省「建築物のアスベスト安全対策の手引き」

https://www.mlit.go.jp/common/001112453.pdf

【暮らしやすい家探し】予算内で条件の良い物件を見つけよう

日付:22年07月05日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
引っ越しを考えたとき、どんな条件で家探しを始めれば、予算内で満足度の高い家を見つけられるのでしょう?
本日は気になる家探しのコツをご紹介しましょう♪

◆賃貸でも購入でも、まずチェックするポイントは同じ

家探しで絶対に外せない条件は予算ですね。
賃貸なら家賃で、住宅購入なら住宅ローンで、毎月一定の額を支払わなければなりませんから、まずは安定して支払える額で予算を決めましょう。

ただ、予算だけが見合っていても、設備が古くて入居後に故障するものが出てきたり、住み心地が悪かったりすると、長く住み続けられなくなるかもしれません。
住み替えで余計な出費がかさまないように、以下のポイントは必ずチェックしておきたいところです。

・リフォーム済み、もしくは、設備や内装の状態が良好であること
・家の周辺にゴミが散らばっていたりしないこと(周辺環境のチェック)
・日当たりが良いこと

女性の1人暮らしの場合は、1階を避ける、街灯の少ないエリアを避ける、など防犯面のチェックも忘れずに!

◆予算内で、きれいな家を見つけるコツ

上記のポイントを全部クリアできる家は人気も高く、比較的高めの家賃や価格がついているかもしれません。
そこで追加チェックしたいのが、以下の3項目。

・駅やバス停からの距離
・人気エリアや都心からの距離
・比較的新しい中古物件を狙う

広さや築年数が同じ条件でも、どこに建っている物件かで、その家の価値が変わります。
築浅でリフォーム済みの物件が、都心や主要駅から少し離れているという理由で値下げされることは実際少なくありません。

物件紹介に駅からの徒歩時間が目安として書かれていますが、歩く速度には個人差がありますから、一度自分で歩いてみて、どれくらいの距離なら許容範囲かを掴んでおきましょう!

また、比較的新しい物件でも、数年が経過すると中古物件としての扱いになり、エリア内の新築物件に比べて、リーズナブルな価格に抑えられていることがよくあります。
購入を希望する方は、特にこの「築浅の中古物件」がおすすめ。当社でも多数の取り扱いがあります。

設備の細かなチェックは、物件を担当している不動産会社に確認を。
きちんと答えてくれる会社は信頼できますよ♪

リアルのりある。〜家族の借金トラブル〜 『相続放棄は3ヶ月以内に』

日付:22年06月30日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
3月の「リアルのりある。」で取り上げた、「家族が亡くなった後に見つかった借金」が相続で受け継がれる話は、当事者にとってとても怖いものです。

今回は、残された借金を背負わないために何かできることがあるのか、当社代表・堤に聞いてきました!

◆負債を相続しないためには、相続放棄するしかない?

Q. 3月の話は、亡くなった家族が借金を抱えていた場合、財産を相続する人に借金も受け継がれるという内容でしたね。

【堤】相続とは「権利義務」を引き継ぐものなので、借金もそのひとつとしてカウントされてしまうのです。避けようがないものなので、借金だけを拒否して他のものを相続する、という選別ができません。

Q. 借金の額が少なかったら、どうすれば良いのですか?

【堤】全体の相続に対して借金の割合が小さく、支払ってもプラスが残るようなら、そのまま相続しても良いでしょう。自分が借金を相続すると知った日から3ヶ月の間、相続放棄などの申し立てをしなければ、「単純承認」と言って、自動的に借金も相続されることになります。

Q. 借金の割合が多い場合はどうでしょう?

【堤】預貯金などの総額よりも借金の額が大きく、マイナスになるような場合は、支払う気持ちがなければ相続放棄をする以外にありません。相続開始を知って何もせずに3ヶ月が経過すると、承認したと見なされて支払い義務が発生しますから注意が必要です。

Q. 過去にはどのようなケースがありましたか?

【堤】居場所が分からない相続人がいて、その人はまさか自分が相続人になっているとも思わず、また、借金を引き受けることになるとは想像もしていなかったことがありました。探し出して説明し、3ヶ月の期限内に相続放棄がギリギリ間に合いましたが、似たようなケースは実はそんなに少なくありません。

Q. しかし何もかも放棄するとなると、迷う人もいるのでは。他に方法はないのでしょうか。

【堤】確かに、「相続放棄」は、財産の全てを放棄しなければならないので躊躇する人もいます。全てを受け入れる「単純承認」との差が大きすぎますからね。どうしても放棄できないような財産がある場合は、「限定承認」という形で相続することも不可能ではありません。

◆マイナスとプラスを相殺した残りのマイナスを相続する「限定承認」

Q. 「限定承認」というのはあまり馴染みがない言葉ですね。詳しく教えてください。

【堤】プラス分を相続するものではなく、マイナス分を相続する形で一部を残すやり方です。分かりやすく言えば、プラスになる相続の総資産と同等になるマイナス分(借金)のみを相続し、残りの借金は切り捨てにする、というものです。

Q. ということは、借金が丸ごとなくなるわけではない……?

【堤】なくなりません。相続分と同等とされる借金は支払うことになります。

Q. このやり方には、何かメリットがあるのでしょうか?

【堤】相続する範囲内で借金を返せばいいので、借金額を大きく減らすことができる点がひとつ目のメリットです。ふたつ目のメリットは、相続の項目に含まれている自宅などの手放したくない財産や、自己の固有財産を残せる点ですね。

Q. それは大きいですね。でもなぜ、あまり聞くことがないのでしょう?

【堤】手続きが複雑なのと、どうしても時間がかかってしまうので嫌がる人はいます。相続する財産の中に残したいものが特にない場合は、財産放棄したほうが精神的にラクな状況もあるでしょうね。

Q. 「限定承認」も、相続開始から3ヶ月が期限なのですか?

【堤】そうです。相続に関する申し立ては一律に3ヶ月が期限とされています。ただし、限定承認は相続人全員が家庭裁判所に申し立てることが義務付けられていて、全員の同意が得られないとか、相続人の居場所を調べるのに時間がかかるというような状況であれば、期限の延長を申し出ることは可能です。また、売却できる資産は手放さなければならないなど、制約も少なくありません。

Q. 少しずつ複雑になってきました。簡単には選べない内容ですね。

【堤】相続の専門家でなければ、正確に説明することは難しいと思います。他にも税金面で考慮すべきことなどもありますから、気になる時は早めに相続対策のプロに相談して、3ヶ月の期限内に対応をしていただきたいですね。

――亡くなった家族の借金額が大きいときは、プラス分だけ残すというわけには行かないようです。
限定承認を申し出ると決定までに1年以上かかる場合もあるようですが、財産放棄を決める前に、一度専門家に相談してみると良いでしょう。

【新着!売マンション】4LDKで眺めの良い家をお探しの方、必見!(86.39㎡)

日付:22年06月28日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日ご紹介するのは、熊本市西区池田で販売中の中古マンション「サーパス京町台」です。
4LDKの広々リビングと、金峰山を望む素晴らしい眺望が魅力的な、きれいなお部屋ですよ♪

◆17.8帖LDKに6帖の和室が隣接。開放すれば23.8帖に!

 

LDKはバルコニーへ通じる掃き出し窓からの採光で、全体的に明るく清潔感をおぼえます。
17.8帖ある広々リビングに、使い勝手の良い6帖の和室が隣接しているので、襖を開放すると23.8帖の大スペースに!

来客が多いご家庭でも、見せたくないものは和室に入れれば襖で目隠しができるので安心♪
和室には、来客用の布団などもしまえる収納がしっかりついています。

「サーパス京町台」のこのお部屋の特徴は、キッチンが見えない場所にあるところ。汚れ物がリビングから丸見えにならない角度です。
勝手口もすぐ横にあって、生ゴミは臭う前にサッと外へ出せて助かります!

ご自宅で小さなスクールや塾を開いている方や、リモートワークが多い方、在宅ワークが中心のお仕事の方などにもおすすめできる間取りです。

個室3部屋にもそれぞれ収納付き、全室フローリングでお掃除も楽!
玄関ポーチには、泥汚れがついているものなどを置ける広さがあるので、玄関を汚さずに済みます。

◆即入居可能。素晴らしい眺めをご自宅で楽しんで

地平線が見える、この気持ち良さ!10階建ての8階のお部屋なので、ゆったりと景色を楽し目ます。
熊本の美しい夜景を見下ろせば、一日の疲れが吹き飛びますよ♪
自宅のバルコニーから金峰山を眺めながら過ごす休日を想像するだけでワクワクしませんか?

バルコニーの広さも十分。べランピング人口がじわじわ増えているようですが、こんなバルコニーならアウトドア派でなくても始めてみたくなりますね。
玄関からリビングへ向かう廊下のアクセントクロスがやわらかな雰囲気を感じさせてくれます。

リビングの窓から真っ直ぐに日差しが入ってくるので玄関が暗くなりすぎることもありません。
全室の状態も良く、すぐにご入居いただけます。

◆アクセス良し、暮らし良し。駐車場は2台分!

マンションがあるのは、旧3号線沿いの池田1丁目です。産交バス「岩立小路」バス停まで徒歩1分という好立地。熊本電鉄菊池線「池田駅」までは徒歩約7分の距離です。

周辺にはコンビニエンスやスーパーマーケット、飲食店が揃う暮らしやすい住宅街ですから、ご入居当日から不便さを感じることなく生活をスタートさせられます。
駐車場は、縦列で2台分停められますので、セカンドカーをお持ちのご家族でも安心です!

人気エリアの物件ですので、気になったらお問合せはお早めに。
現地のご見学も可能です。お気軽にメール、電話からお尋ねください♪

 

【古い自宅を貸し出したい】初めて自宅を貸し出す時の流れと注意点

日付:22年06月23日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
長年住み慣れた自宅から離れて子どもの家に同居する時、古い自宅をどうするか迷う人も多いようです。
本日は、初めて自宅を賃貸に出す人のために、安心して貸し出すためのポイントをお伝えします♪

◆築年数が経っていても貸し出しは可能

よくあるケースが、「古い家だから借り手がつかないだろう」と最初から諦めて、空き家のまま放置してしまうことです。

家は、人が住まなければあっという間に劣化します。
月に1度程度空気を通しに通っても、閉め切った家には湿気が溜まり、カビ臭さが充満したりするものです。築年数が経っている家ほど、それは顕著です。

家の劣化を招かないため、また、せっかくの物件を、税金を払ってマイナスがかさむだけの状態にし続けないためには、貸し出す方がメンテナンスの面でも収入の面でも楽になります。

築年数が経っていても、内装や設備がきれいな状態なら貸し出しは十分に可能です。
傷んでいる部分があればリフォームする必要は出てきますが、自己判断をせずに一度不動産会社に相談してみてはいかがでしょうか?

 

◆貸し出す方がメンテナンスは楽になる

空き家は、時としてトラブルに見舞われることもあります。
不法に侵入されたり、窓ガラスを割られたり、ゴミを放置されたり。
問題が起きた時にかかる費用は、理不尽ですがオーナーの自己負担になるケースがほとんどです。

とは言え、不在の家を管理するのも大変ですよね。
当社でも空き家・空き地の管理やメンテナンスをお引き受けしていますが、やはり人が住んでいるのが一番の防犯だと言えるでしょう。

管理を委託すると委託料がかかりますが、貸し出せば賃貸料が入ります。
賃貸向けにリフォームをしても、借り手がついて費用を取り戻せれば、その後はプラスの収入となりますから家計にも助かるはず。

築年数の経った家でも、ご相談いただければ賃貸に出すためのアドバイスをさせていただきます♪

初めて家を出すことで不安を感じられるなら、その気持ちも率直にお聞かせください!
納得ができる形で、大切な家の行く末を決めるお手伝いをいたします。

【借地権】土地と建物の所有者が違う場合、土地の相続後はどうなる?

日付:22年06月21日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
自費で建物を建てるために土地を借りることを「借地権」と言います。
もしも借地権の所有者が代替わりした場合、権利はどうなるのでしょうか。

◆相続しても借地権に変更はない

結論から言えば、借地権を持つ人が亡くなるなどして相続人が受け継いだ場合、相続が行われたことを地主に伝えるだけで良いとされ、借地権そのものに変更は生じません。

相続は「一切の権利を受け継ぐ」ものであり、借地権の権利も含まれています。
借地権を相続するために、地主の承諾を必要とするようなこともありません。

ただ、今後のことを考えると、もう一度契約を結び直し、書面をきちんと残しておくほうが安全。
何かの拍子に揉めないための予防策です。

ただ、相続でなく「遺贈」したい場合や、売却したい場合は別。地主の承諾が必要です。
この2点について、次項で詳しくご説明しましょう。

 

◆借地権の遺贈、または売却を行いたい時は

 

遺贈とは、相続人以外の人に財産や権利を渡すことです。
地主の承諾を得ないまま借地権を定められた相続人以外の人に渡したり、他人に売買したりすると契約違反とみなされ、契約解除となる可能性があるので注意しましょう。

建物を建て直す時も同様に地主の承諾を得なければなりません。
遺贈や建て直しで承諾が得られない場合は、家庭裁判所に異議を申し立てることができます。

売却や建て直しに関しては、地主に対して承諾料を支払うのが一般的です。
およその相場は借地権価格の3〜5%と言われ、借地権価格を正しく把握することが求められます。

借地権価格の査定は不動産会社に、名義変更は司法書士に、そして家庭裁判所への申し立ての際には弁護士に相談をするべき内容となりますが、不動産担当者が詳しい知識を持っていれば、然るべきプロに繋げてもらえます。
上記のような場合には、担当者に相談してみましょう。

当社でも、代表・堤が相続対策専門士を兼ねて、類似のケースにも多数対応した実績があります。
お困りの際には、適切に対応させていただきます。お気軽にお尋ねください。

 

【住宅ローン控除】会社員が控除を受けるためにするべきこと

日付:22年06月16日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅ローンの控除は、忘れずにしっかり受けたいもの。
しかし会社勤めをしていると、慣れない手続きを行わなければなりません。
本日は住宅ローン控除の申請の流れをご説明しましょう♪

◆住宅購入1年目は、忘れずに「確定申告」を!

普段は勤務先が行ってくれる確定申告(企業勤務の場合は、年末調整がこの確定申告にあたります)ですが、住宅ローン控除を受けるためには自分で申請しなければなりません。

申告しなくても罰則があるわけではありませんが、控除を受け損ねるので、必ずやっておきましょう!

タイミングは、購入して最初に訪れる確定申告のとき。
新築と中古物件や認定住宅では提出する書類に違いがあるので、国税庁のホームページなどを参考にしてください。
少々ややこしいので、不動産会社の担当者に尋ねてみても良いかもしれません。

簡単に流れだけを追うと、必要書類を漏れなく集め、指定の申告用紙に記入して税務署に提出。その後、還付金が銀行に振り込まれることになります。

住宅を購入する際は、確定申告の時に慌てないために、全ての書類をきちんと整理しておきましょう。

 

◆2年目以降は「年末調整」+諸手続きでOK

 

確定申告をするのは1年目だけ、2年目以降は年末調整で手続きできるので、申告を行う必要はありません。

しかし、控除を受けるための手続きは必要。以下の3つの書類を揃えて、年末調整の際に提出しましょう。

<必要書類>
税務署から送られてくる書類
・給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書
金融機関から送られてくる書類
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

これらの書類は、毎年の年末調整時に提出する必要があります。
紛失しないように気をつけましょう。

<参考>
国税庁:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の記入例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2018/pdf/006.pdf

【住宅ローンの不安解消】確実に住宅ローンを完済するために

日付:22年06月14日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家は欲しくても、高額なローンを組むのは誰しも不安を感じるところでしょう。
かと言って、現金一括で買うくらい貯金するまで待つのも本末転倒。
どうすれば不安が解消されるのでしょうか?

◆住宅ローンは、「借りられる額」で考えない!

住宅ローンが滞るケースを見てみると、多くは「借りられる額」で考えて、目一杯借りてしまっているようです。

借入可能額を提示されると、めいっぱい借りたほうが良いように感じるかもしれませんが、ここが最大の注意点。

限度額MAXまで借りてはいけません!

なぜなら、借入可能額は現時点の年収に対しての資産でしかないからです。
人生は何が起こるか分かりません。
子どもが増えたり、私立校に進学したり、もしかしたらケガや病気で入院したりするかもしれません。
そうなると、「払える額」が変わってきますよね?

住宅ローンは30年以上の長い期間をかけて支払うものです。
もしものことを考えて、貯蓄できる余裕を残した額から「支払える上限額」を計算しましょう。

 

◆ライフプランを立てて将来予測を掴んでおく

 

とは言っても、なかなかうまく貯蓄まで含めて考えられないという人もいるようです。
そんな時は、ライフプランを立ててみましょう。

ライフプランは、お金のプロであるファイナンシャルプランナーと共に、老後までの人生でどんなライフイベントが起きるのかを予測するもの。
それぞれのイベントにかかる費用を想定して、「人生全体で必要になるお金」から、無理なく支払える額を算出します。

将来予測が見えて来れば、いつまでにいくら貯めておく必要があるかが具体的に数字として理解できるので、月々の支払いの上限額も同時に見えてくる、というわけです。

もちろん当社でも、ライフプランのご相談をお受けしています♪
家や土地の購入を検討しているなら、ぜひ一度プロのファイナンシャルプランナーによるライフプランニングを受けてみませんか?

 

迷惑メール(なりすましメール)に関するお詫びと注意喚起

日付:カテゴリ: オープンハウス情報, スタッフブログ

2022年6月13日より弊社および弊社の社員を装った、なりすましメールが不正に発信されているという事実を確認いたしました。

当該メールを受信された皆様には多大なご迷惑をお掛けしたことを深くお詫び申し上げます。 これらのメールは、弊社及び弊社社員が送信したものではございません。(物件資料や査定報告書の添付メールを装っているなど多数のケースがございます。)

また、弊社からのメールで内容に心当たりがないメールを受信された場合は、ウイルス感染、フィッシングサイトへの誘導のリスクが高いため、添付ファイルおよびURLのクリックを行わず、削除していただきますようお願い申し上げます。
(※添付ファイル等を開いた時点で高確率でウイルスに感染すると思われます。)

弊社におきましては、情報セキュリティ等の対策は実施しておりますが、引き続き強化してまいります。ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

※なお、本件に関するお問い合わせにつきましては、
弊社ホームページの「お問い合わせ」フォームまたは、リアルサービス(096-283-7772)までご連絡ください。