【不動産売却】不動産を売りたいと思ったら、しておきたいことは?2022 05 12

【不動産売却】不動産を売りたいと思ったら、しておきたいことは?

日付:22年05月12日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家や土地を売りたいと思ったら、どんな準備をすれば良いのでしょうか。
損をせずに売却するためのコツがあります!

◆すぐにしておきたいのは「査定の申し込み」。ただし注意点あり!

不動産を売りたいときは、まず査定に申し込んで価値を把握しておくこと。それが最初にしておきたいことです。

ただし、気をつけたいのは「なんとなく」で査定依頼をしないこと。
売りたい気持ちが固まっていない時に一括査定を申し込んでしまい、多数の不動産会社から一気に電話やメールが入って、対応に四苦八苦したという人は少なからずいるようです。

特に一括査定は、不動産会社ごとに異なる価格がメールで提示されるため、どれが正しいのか判断に迷います。

なぜ価格が異なるのか?それは「少しでも高く査定額を提示すれば依頼してもらえる」から高くつける会社があるため。
でも、現地も見ずに正しい査定ができるでしょうか?

査定を申し込むときは、

・売る気持ちが固まってから
・地元の情報に強く、実際に現地訪問して適正な査定を行う不動産会社に依頼する

この2点を徹底しましょう。

◆査定が低かったらリフォームも検討を

当社は必ず現地訪問して査定を行い、良い点も悪い点もストレートに評価したうえで査定価格をお伝えしています。

一般的な査定の流れは、以下の通りです。

<机上査定>
申し込み:
住所や敷地面積、マンションならエレベーターの有無や階数などの情報を伝える

査定価格算出:
上記の情報をもとに、一般的な価格に照らして査定見積もりを実施

注意点:
机上査定は現地の状況が含まれないため簡易査定とも呼ばれます。
精度が低く、実際の売値との差が開きやすいのがデメリットです。

<訪問査定>
申し込み:
不動産会社の担当者が現地を訪問。立地や周辺の環境、建物の状態など細かい点まで確認。

査定価格算出:
現地情報を含むことで精度が高く、そのまま売値として通用する査定額が提示されます。

注意点:
良い点だけでなく、建物や設備の古さも査定額に含まれるため、シビアな価格になることも。

 

訪問査定で予想より査定額が低かった場合は、今後の対応を不動産会社に相談してみましょう。

売却を急ぎたいなら、リフォームを検討する必要があるかもしれません。
不動産は、寝かせておく時期が長いほど損益が増えます。

時間とお金のロスを出したくないときは、訪問査定を依頼して、確実に売れる流れに乗ることをオススメします。

【土地選びのコツ】土地の過去を知りたい時は、どこで調べればいい?

日付:22年05月10日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
購入や引っ越しを検討するとき、住む予定の土地の「過去」を調べておきたい、という人もいます。
どうすれば土地の経歴を知ることができるのでしょうか?

 

◆不動産の登記簿を閲覧して確認することは可能

 

近年の登記分は電子化されていますので、新しい情報が知りたければインターネットでも閲覧できます。

有料サービスになりますが、インターネットで登記情報を確認できる「登記情報提供サービス」というホームページがあり、個人でも不動産の登記情報提供を申請することが可能です。

電子化される以前の書類は法務局などに保管されていますので、古いものはそちらで確認できます。

いつまで遡れるのかは書類が残っているかどうかで土地ごとに異なりますが、明治・大正頃のもので遡れることは少なくありません。

 

◆旧地図からは、土地の形状や水の流れの経緯が確認できる

 

登記以外の情報を知りたい時は地図が便利です。法務局で「旧土地台帳」が閲覧できるか確認してみましょう。
旧公図(きゅうこうず)と呼ばれる資料があれば、土地の地番や所有者などが割り振られた図を見ることができます。

明治時代の地租改正(1873年)以降は、土地に番号が割り振られてどこに何があったのかの証明が確認しやすい状況になりました。

以前そこに誰が住んでいたのか、何か建物が建っていたのかなどは、上記の方法で調べることができます。

登記情報以外の内容を知りたければ、図書館で古地図を確認する方法があります。

古地図から得られる情報は、昔の土地の形状や川の流れ、どこが田畑でどこが居住区だったかなど、土地の使用方法の移り変わりです。

しっかり整備がされている場所なら日常生活で大きな問題が生じることは少ないので、敏感になりすぎる必要はないかもしれませんが、過去に池や川など、水があった場所を避けたいという方は、古地図で確認しておくと安心かもしれませんね。

【上手な家探しのコツ】住みたいエリア+2〜3駅ほど範囲を広げて検索を

日付:22年05月05日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

熊本市内を中心に物件のニーズが高く、家探しに時間がかかるケースが増えています。

本日は、スムーズに希望の条件を満たす家を見つけるコツをお教えします!

 

住みたいエリアを絞り込み、そこから少し広げてみよう

 

 

最初に、住みたいエリアを決めましょう。

通勤時間や周辺環境、休日の趣味に合わせたエリアの選定など、「ここに住めたらベスト」と思えるエリアを絞るのです。

そのうえで、一番近い駅(もしくはバス停)から、2〜3駅ほど範囲を広げます。

エリアは絞りすぎても、広げすぎてもうまく家を探せなくなります。

絞りすぎれば物件数が少なくて検討できるほどの家が見つからないかもしれません。

逆に広げすぎると、候補が増えすぎて選びにくくなるのです。

熊本は今、全体的に物件数が不足する傾向にあります。

ピンポイントで選ぶよりも、気持ち広めのエリアで見てみると良いでしょう♪

 

実際に歩いてみて、「この辺までならOK」の感覚を掴もう

 

地図上で見るだけでは、距離感が掴みづらく範囲を広げると言われてもピンと来ないのではないでしょうか。

現地を訪れることができれば、実際に住みたいポイントになる場所から、少し歩いて散策してみるのも、立体的に家探しをする良い方法です。

駅と駅の中間あたりになると駅周辺に比べてニーズが少し落ちるため、価格を下げている物件もありますから、歩ける範囲内であれば検討の余地ありといえます。

女性なら、防犯面の確認も含めて日が落ちても安全に歩いて帰れる家を探すという意味でも、どんな道を通る家かを見ておくのは大切なこと。

本当に真っ暗になるまで待たなくても、街灯の有無をチェックしたり、コンビニなどの店がある場所をチェックしておくだけでも、住んでからの安心感が違いますよ!

家賃や家の築年数、面積なども、一度希望を絞ってから少し広げてみると、意外な場所で思わぬ掘り出し物件に出会えることがあります。

 

もしも条件を絞る段階で迷ったら、お気軽にご相談くださいね。

最新の物件情報を常に揃えて、丁寧に家探しをサポートします!

リアルのりある。〜行方不明トラブル〜 『相続の権利者の居場所が分からない』

日付:22年04月28日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
当社に時折入る深刻な相談のひとつが、相続人の行方不明です。
このような場合、できることは何でしょうか。数々の深刻なケースに対応してきた当社代表・堤に実例を交えながら聞いてみました。

◆意外と難しくない?行方不明者の居場所確認

 

Q. 居所が分からない人の捜索って、探偵などが行うもののような気がしますけど、これまでどのように対応して来たのでしょうか?

【堤】意外とそこまで難しくはないんです。例えば、土地を持っているのに滞納の連絡が家族に来ていない場合で考えてみましょう。
固定資産税は必ず払わなければならないものなので、もし滞納があれば連絡が必ず入ります。
それがないということは、どこかで誰かが住民票を移したうえで支払いを続けているということになります。住民票さえ移してあれば、行政は支払い者の現住所を把握しているということになります。
ならば、名義人の住民票を辿れば良いのです。

Q. 税金の支払い請求が来るか来ないかで、所在がはっきりしているかどうかが分かるのですね。

【堤】そうです。ただ、個人情報の取り扱いが厳しくなって行政がなかなか現住所を教えてくれなくなっているので、昔よりは難しくなった感がありますが。

Q. どうやって辿るのですか?

【堤】戸籍には住民票の移動履歴が記載されますから、ご家族が自主的に取り寄せて確認できればそれでも良いです。
難しい場合は、司法書士、もしくは弁護士を間に入れることですね。行方不明者との間に利害関係などがあれば、守秘義務がある人を経由して調べることはできるはずです。

Q. 利害関係とは?

【堤】例えば「相続に問題があるから居場所を知る必要がある」とか。明確な理由があれば、司法書士や弁護士に依頼して、情報開示を行政に求めることができます。
家庭裁判所から情報開示の命令があれば、それが一番スムーズですね。

◆家庭裁判所から情報開示の命令が出されるケースとは?

 

Q. どんなケースなら、家庭裁判所からの命令を出してもらえるのでしょう?

【堤】遺産分割しないといけないけど行方が分からないケースとか、相続した人が借金や土地の管理をしなければならないけれど、居場所が分からないケースとか。さまざまです。

Q. 実際に担当したケースで紹介できるものがありますか?

【堤】ありますね。ちょっと複雑ですが……。
土地を売却する直前に、名義人が亡くなったことがありました。その土地は相続人が不明で国が相続する予定だったのですが、その土地を借りていた人達というか、権利関係を持っていた人たちが、亡くなった所有者宛に「権利を返してくれ」という裁判を起こしたのです。

Q. 亡くなった人相手に裁判ってできるものなのですか?

【堤】この場合は土地管理を引き受けた「国」を相手取っての交渉になりますね。国側が代理人を立てて交渉する形になります。

Q. 確かに複雑ですね。どう決着したのでしょうか。

【堤】その後の調べで、一人だけ所在が不明な相続人がいることが分かって急展開しました。

Q. すごい!所在が分かったんですか?

【堤】これが、先ほどお話しした「家庭裁判所を通じて行方不明の相続人の居場所が判明」したケースです。裁判所の介入がなければ難しかったでしょう。

Q. では裁判はその相続人と続けることになるんですね。

【堤】そうですね。国は民事に介入しませんから、土地の相続を取り下げました。
結果的に、相続人に相続の発生を伝えて、権利を放棄するのか相続するかを決断してもらって解決に至ったという流れです。

Q. そのケースでは国が介入しましたが、個人で解決しようとしたら、司法書士か弁護士に相談すべきなのですね。

【堤】司法書士のほうが慣れているかもしれません。それでも、こういった複雑な状況になると、経験がなければ対応しきれないかもしれませんから、難しそうな案件は当社にご相談いただいても良いかと思います。
実際に、司法書士さんから直接私に依頼の電話がかかって来ることもありますよ。

Q. それで、これまでに複雑なケースを何件か担当しているのですね。

【堤】そうですね。司法書士さんより私のほうが得意な分野もありますから。他で断られたら、諦めずにご相談いただければと思います。

――相続人が分からなくて困っているようなケースでも、家庭裁判所を通して所在を突き止められることもあると分かれば、安心できますね。
解決までに大変なプロセスを踏むこともあるようですが、そのままにするわけには行かないのが相続の大変なところです。

他で断られるなど解決が困難なケースでも、相続対策専門士として数々の相談に対応してきた当社でお話を聞くことができます。

【新着!土地情報】東区下江津:地下水が使える住宅用の土地(63坪)

日付:22年04月26日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅用の土地をお探しの方にオススメの有料物件が出ました!
熊本市東区下江津の閑静な住宅街で、63.28坪の、ほど良い広さがある住宅用地です。

◆アクセス抜群の住環境。市内で土地を探している方にオススメ!

現在、建物が建っている状態の土地で、ご覧の通り、十分な広さの家を建てることができます。

成約が決まれば建物は取り壊す予定。東区下江津付近で新築の家を建てたいとお考えの方にピッタリの条件が揃っています!

敷地面積:209.19㎡(63.28坪)
熊本駅まで車で約18分
江津3丁目バス停:徒歩約5分
江津湖と熊本市動植物園に徒歩でも行ける環境の良さ
スーパーや商業施設、飲食店などが揃う生活しやすい環境

通勤、通学にもアクセスの良い立地で、住宅に囲まれて静かな、暮らしやすいエリアです。
家の前の道路も、車が行き違える広さがきちんとありますね。

熊本市内の不動産は人気が上昇していることもあって、希望のエリアで家が見つからないというご相談が増えています。

更地にされた良い条件の土地はすぐに売れてしまうので、公開されていない情報や、建物が残ったままで他の人が見過ごしがちな土地もチェックしてみると良いですよ!

◆庭の広さも十分。以前は池を作って鯉を飼っていた人も

地下水が自噴するのも、こちらの土地のメリットです。
以前は池を作って錦鯉を飼っていた人もいたほど、しっかりと水の量が出ています。

家庭菜園や洗車などにたっぷりと水を使っても、水道代はゼロ!
今でも地下水が湧く家は人気があります♪

もとから住宅地なので、土地の形にクセがないのは大きなポイント。
変形地や狭小地のように家の間取りを土地に合わせる苦労がありません!
もちろん、駐車場を作るスペースも確保できる広さです。

現地の見学はいつでも可能。お声かけいただければ、すぐにご案内します。
建物があることで分かりづらい点などがあれば、スタッフにお気軽にお尋ねください。

【マンショントラブル】上の階から水が漏れてきた!修繕費は誰の負担?

日付:22年04月21日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
あまり遭遇したくはないのですが、意外と多い上の階からの水漏れ。当社が担当する物件でもこれまでに何件かトラブルがありました。
こんな時の修繕費は、誰が負担するのでしょう?

◆水漏れを起こした人に過失があるかどうかで支払う人が異なる

上階からの水漏れは、過失によるものかどうかで対応する人が異なります。
もし過失があれば、水漏れを起こした人自身が支払うことになります。

過失とは、水栓の閉め忘れや洗濯機ホースが外れたようなケースなど、居住者のうっかりで起こるもの。

そうでない水漏れは、設備機器の老朽化や建物の構造の問題などが含まれます。
この場合は管理者(所有者)の責任となる可能性があり、修繕費の支払いも管理者が行うことになります。

水漏れに気づいた時は、時間を置かず、すぐに管理会社へ連絡しましょう!
自分で修理業者を呼ぶのではなく、管理会社から呼んでもらって、原因の特定と修理をお願いする必要があります。

ポタポタ程度だから様子を見ようと待っていると、その間に天井裏に水が溜まって、一定の量になってから一気に部屋に降ってくることがよくあります。とにかく一刻も早く連絡することが大切です。

 

◆自然災害による水漏れは、各自の保険で修繕することに

 

ここで注意しておきたいのは、自然災害による水漏れは、すべて各自の負担になるということ。

保険をかけていれば対応できますが、もしも加入していなければ、100%自費での支払いになります。

新築であっても、リフォーム直後であっても、震災によって大きな被害が出ると多額の費用が必要になる可能性がありますから、保険の加入は前向きに考えましょう。

一般的な水漏れの被害でも、災害による被害でも、大切なのは、どのような被害を受けたのかの証拠を残しておくことです。

水漏れに気づいたら、写真か動画を撮影しておきましょう。
家財の弁償が必要な場合でも、証拠がなければ対応してもらえません。

賠償を受ける際も注意すべき点がありますから、自己判断でむやみに動かず、管理会社に確認を取りながら修繕を進めて行きましょう。

【相続トラブル】「遺言書の内容に異議あり!」の場合は、どう対処すべき?

日付:22年04月19日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
遺言書を自分の目で見る機会は、人生でも一度あるかどうか分かりません。
それだけに、異議のある内容を目の当たりにしたとき、どう対応すれば良いのか分からないという人も多いようです。

◆遺言書への不服を申し立てたい時は

基本的には、不服の申し立ては弁護士に依頼することになります。

家族・親族間で話し合って解決できるならそれで良いのですが、そうはならなかった場合には、以下の流れで内容の無効を訴えることができます。

・家庭裁判所に調停を申し立てる
・調停で解決しなかった場合は、地方裁判所に「遺言無効確認請求訴訟」を起こす

不服申し立てを行なった後は、法律で定められている「法定相続分」を基準として、相続権を持つ人たちに分配するのが一般的な対応となります。

 

◆分配できない土地家屋の対応はどうなる?

 

複数の相続人がいる場合は、仮に長男が一人で土地家屋をもらうということになっていれば、それに対して「遺留分の請求」を行うことができます。

遺言書があれば、何人子どもがいても1人だけに相続させることも不可能とは言い切れませんが、一部の相続人に対しては、最低限の取り分が認められています。

それが「法定相続分」です。配偶者には財産の50%を渡し、子どもたちはその残りを平等に分配するようにという内容です。

すなわち、子どもが2人いれば残り50%の半分、つまり25%分ずつを分け合うことになります。

相続分は現金で渡すことと決められていますから、不動産の場合は価値判断をおこなって、その価値に見合った額を分け合わなければなりません。

もしも相続した名義人が勝手に不動産を売却する可能性があり、それを阻止したいなら、遺留分の請求を速やかに行い、一人だけの判断で売却ができないようにストップをかける必要があります。

ここで請求を行わず、権利を主張しないままで一定期間が過ぎると、権利そのものが無効になるので注意しましょう。

当社でも、相続した不動産の査定を無料で行っています。
今後どのように財産を維持するか、また手放すかの判断材料にもなりますので、正確な価値をお知りになりたければお気軽にお申し込みください。

 

高性能住宅購入にメリット!「こどもみらい住宅支援事業」

日付:22年04月14日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
2022年3月28日より受付が開始された「こどもみらい住宅支援事業」をご存知ですか?
性能の高い住宅の購入ほどメリットが大きい補助金です。
内容について詳しく見ていきましょう!

◆注文住宅、新築分譲住宅、リフォームに適用できる

補助金が適用される条件で注目すべきは、注文住宅・新築分譲住宅の購入の場合には「子育て世帯」「若者夫婦世帯」が対象となることです。

子育て世帯は、申請時点で2003年4月2日以降に出生した子どもがいることが条件。
若者夫婦世帯の条件は、申請時点において夫婦であり、どちらかが1981年4月2日以降の生まれであること。

リフォームの場合は年齢的な制限はありませんが、リフォームの内容が、要件として定められている住宅性能の向上を目指したものであることが前提となります。

申請は、物件を担当する不動産会社もしくは建築会社が行いますので、補助金を受けたい旨を担当者に伝えて、条件を満たせばOK。
消費者自身が申請する必要はありません。

 

◆補助金の額は、物件の省エネ性能によって段階的に変化

 

気になる補助金の額ですが、購入する物件の省エネ性能の高さによって段階的に変わります。

最も高い100万円の補助を受けられるのは、ZEH(ゼッチ)住宅の認定を受けている物件です。

次が80万円の補助で、認定長期優良住宅認定定炭素住宅性能向上計画認定住宅のいずれかの認定を受けている物件が対象。

一番低い補助額となるのは60万円で、断熱性能等級4の認定、かつ一次エネルギー消費量等級4の認定を受けている物件に適用されます。

リフォームに対する補助条件は細かく規定されています。
内容によって5万円〜最大60万円までの補助が受けられる可能性がありますから、リフォーム会社にしっかり確認を取りましょう。

リアルサービスでは、新築分譲物件のご紹介に加え、中古物件のリフォームについてのご相談もお受けしています。

省エネ時代に向けての物件購入・リフォームをご検討の方は、お気軽にご相談ください♪

中古物件を購入するときに利用できるローンはこれ!

日付:22年04月12日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
中古物件の購入で、住宅ローンを使うことはできますか?というお尋ねをいただくことがあります。
結論から言えばできますが、条件が新築物件購入時と大幅に変わる可能性があるので気をつけましょう。

 

◆担保がしっかりしていれば中古物件の購入でも利用できる

 

中古物件を購入する場合、新築物件を購入するよりも住宅ローンの審査が通りにくいという話を聞くことがあります。

これは、担保となる中古物件の価値が、新築よりも低いため。
担保物件の評価が低ければ、それだけ融資額も低くなるため、利用しづらくなるのです。
築年数の長い物件ほど評価が下がってしまいます。

築浅の物件であれば、きれいにリフォームをして売り出すことで、ほぼ新築に近い価格を付けられる場合もありますが、古い家は性能や耐震性の面で劣るため、フルローンを組める可能性は、新築に比べて低くなります。

ここで覚えておきたいのは、リフォーム費用を住宅ローンの一部として借り入れることができる「リフォーム資金対応」住宅ローン。
返済期間が最高35年間のリフォームローンも商品としてあります。

 

◆住宅ローン減税の活用も検討を

 

2023年までに中古物件を購入する予定なら、住宅ローン減税の活用も視野に入れて考えておきたいところです。

住宅ローン減税は適用を受けるための条件があります。
専門でなければ判断ができない項目も含まれますので、あらかじめ不動産会社に減税を活用したい旨を伝えて、条件を満たす物件を紹介してもらうと安心ではないでしょうか。

1・自ら居住する物件であること
2・床面積が40㎡以上であること
3・耐震性能について、定められた基準を満たしていること
4・10年以上の返済期間があること
5・年収の上限は3,000万円
6・居住した年の前後2年間に、指定された特定の制度との併用がないこと

日本は今、国を上げてカーボンニュートラルを目標に掲げ、エネルギー効率の良い建物の建築を強く推奨しています。

その点で、新築に比べ中古物件は住宅ローンの利用に対して不利になることを頭に入れて、審査の申請が可能になる物件を探してみてはいかがでしょうか?

【暮らしに合わせた家選び vol.5】LDK一体型の家は、本当に快適?

日付:22年04月07日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
建物の断熱性が高くなり、構造的にも強靭な家が増えたことで、LDK一体型の間取りが人気です。
広々として解放感があるLDKは憧れですが、本当に快適に暮らせるのでしょうか?

◆LDKが開放的だと、家族の表情が明るく感じられる

ゆったりとした広さがあるLDKは窓が大きく、採光がしっかりしている間取りがほとんどです。

壁や柱が少ないため室内全体が明るく、影ができる部分が少ないために、家族の表情も光を映して明るく見える、というわけです♪

昔の家は軒が重く張り出していたので、室内が常に薄暗く感じられました。
そのため、朝から電気を点けないと過ごせない家も多く、お互いの表情がすっきりと伝わらないデメリットがあったのです。

健康のためにも、太陽の光を朝から浴びることは大切だと科学的にも証明されている今、解放感を得られて明るいLDKは、やはり快適さにおいても優れていると言えるのではないでしょうか。

 

◆子どもが巣立った後のリフォームがラクになる

 

核家族化が進んで、新しく生まれたのが「部屋数を減らす」リフォームです。

家族の人数が多かった時代は、部屋をこまごまと分けることで個室を確保していました。
しかし今ではその必要性は高くなく、特に子ども達が巣立った後は、使わない部屋が増えるばかりという悩みが。

また、部屋数を減らす際のオーダーとして特に多いのは「リビングを広くしたい」というもの。

独立したお子さまが結婚して、パートナーやその子どもを伴って帰省した時に、皆でゆったり過ごせる広さを確保したいと考える方が多いようです。

将来を見越して、基本スペースを広く取っておき、可動式の間仕切りを入れて必要に応じて部屋の広さを変えられるような工夫をしている家もあります。

キッチンが隔離されていないことで、家族の姿が視界に入りやすいのもメリットのひとつ。

会話がなくても互いの空気が伝わるだけで、家の雰囲気がやわらぐことってありますよね♪

家探しをするときは、ぜひ空間の広さを感じて、そこで過ごすご家族皆さまの姿を想像してみてください!