入居申込後に状況が一変。入居のキャンセルはできる?できない?2022 01 20

入居申込後に状況が一変。入居のキャンセルはできる?できない?

日付:22年01月20日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
そろそろ移動のシーズンですね!就職や進学、転勤などで転居予定の皆さまも、家探しを始める頃ではないでしょうか?

本日は、申込後に予定が変更になって入居をキャンセルしなければならなくなった場合のお話です!

 

◆入居申込み後にまさかの予定変更が!キャンセルは可能?

 

転居の手続きを進めている途中で状況が変わることは、そう多くはありません。
しかし万が一にもそんなことになったら、どうすれば良いのでしょう?

答えから言えば、申し込み後のキャンセルは可能です。
ただし、契約書に捺印をする前と後では、支払わなければならないお金の総額が大きく異なります。

<契約成立前のキャンセル対応>
・法律的には違約金についての決まりはない
・多くの不動産会社では、道義的な観点から家賃1ヶ月程度の支払いを定めている場合が多い

<契約成立後のキャンセルで支払わなければならない費用>
・敷金・礼金、前家賃
・保証料
・保険料
・鍵交換料金

 

◆家の引き渡し日前であっても、契約成立後は「解約」の扱いとなる

 

実際に家を引き渡す前であっても、契約書に捺印した時点で契約が成立するため、捺印後のキャンセルは、通常の解約と同じ扱いになることは覚えておきたいポイントです。

仮に1日も住んでいなくても、法的には一年未満のキャンセルと同様の扱いになり、途中退去の違約金を請求される可能性もあります。

居住の実績が全くない場合の違約金については、オーナーと不動産会社、契約者を交えての話し合いが必要になることも。
いずれにしても、契約の際に必要とされた料金は、基本的に全額支払うことになると考えておいたほうが良いでしょう。

契約を締結した後のキャンセルは、離婚や別居などどうしようもない理由で発生することもあるようです。

解決が難しいケースもあるかもしれませんが、キャンセルする可能性が生じた際には、書面を交わす前ならスムーズにキャンセルすることができますから、時間をおかず早急に担当者へ相談しましょう。

「私道」ってどんな道?隣接する土地の購入は十分に確認を

日付:22年01月18日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、土地購入に際してトラブルに注意が必要な「私道」についてのお話です。

 

◆私道を管理するのは「個人の所有者」

 

私たちが通っている道のほとんどは国や地方公共団体が所有し、管理している「公道」です。
私道とは、個人もしくは複数人が共有している状態の道路のこと。公道と違って、歩行者や自転車が通行することはできますが、車両が通行するには所有者の許可が必要になります。

私道は複数の人が共有状態になっているケースが多いのも特徴です。これは管理が曖昧になっているのではなく、道路を整備する際にお金を出し合って(分筆して)所有しあっているか、その土地の元の所有者の名義が残っている場合。道路の管理や権利はすべての所有者にあります。

 

◆購入する土地に隣接する道が私道かどうかは必ず確認を

 

普段、私道か公道かを意識して歩いている人は少ないでしょう。あらかじめ知識がなければ、見分けるのも困難です。

取得したい土地が見つかったときは、必ず、隣接する道路が私道でないかを不動産会社に確認しましょう。
気づかずに購入した後に判明し、トラブルに発生することも少なくありません。

<私道に隣接した土地の注意点>
・私道を車両が通行するためには、土地所有者の許可が必要になる
・万が一、車両通行許可が得られなければ、建物を建てることができなくなる

 

◆リアルサービスでは私道確認を100%実施しています!

 

あまり良くない話ですが、私道に接している土地の注意点を十分に説明せずに売却する行為があるようです。

いざ工事を始めようとして、車両通行許可を得られず、建物を建てることすらできなくなったケースが全国で発生しています。
中には、相続した土地が所有権を持たない私道に隣接していて、後々トラブルに発展することも……。

こういった難しい事態を招かないために、当社では、売買仲介を行う土地に関する道の情報確認を確実に実施します。

もしも私道に隣接していた場合は、必要な部分の土地を譲ってもらうよう交渉するか、それが難しい場合は車両が通行できるように、すべての土地所有者の許可を得られるように動きます。

最後に、「不動産の売買で一番怖いのは、日当たりや方角ではなく “道路”」という当社代表・堤の言葉をお伝えしておきます。ハウスメーカーの分譲住宅でも、計画途中で工事がストップした例を聞いたことがあるので、とても重みを感じました……。

土地購入に関する不安や疑問は、信頼できる不動産会社に相談して購入する前に解消しておきましょう!

【住宅ローン】住宅ローンは、保証人なしでも借りられる?

日付:22年01月13日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅を購入するときに気になるのが、住宅ローンの保証人のこと。
保証人なしでもローンは組めるのでしょうか?

 

◆基本的には、保証人なしでも借入れできる

 

連帯保証人を求められる住宅ローンもありますが、基本的には保証人なしでも借入れできます。
なぜなら、購入した住宅そのものが担保となるから。

万が一返済が滞った場合は、住宅を売却し、その代金が残りのローンの返済に充てられることになります(この場合は購入した住宅を手放し、家を出なければなりません)。

 

◆保証人を求められるケースはさまざま

 

基本的には保証人なしで借りられるとお伝えしましたが、保証人を求められるケースもあります。

・収入が不安定な場合
自営業などで収入に波があると、保証人を求められることがあります(必ずしも全ての自営業に求められるわけではありません)

・複数人が債務者になる場合
収入を合算して住宅ローンを組む場合、夫婦や親子で連帯保証人になる必要があります

夫婦間、家族間で連帯保証人になった後、何らかの理由で保証人を変更する必要が生じた場合は、住宅ローンを借り入れた金融機関に申し出て、承諾を得なえければなりません。

住宅ローンの名義人や保証人を変更する際には、手続きも煩雑になり、家族間での話し合いがスムーズに進まないケースも多いものです。

このような場合は早めに物件を購入した不動産会社や、借入先の金融機関に相談しましょう。

【住宅ローン】フラット35って、どんなローン?審査条件は?

日付:22年01月11日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
住宅ローンを検討する際、必ずと言って良いほど耳にする「フラット35」は、民間金融機関と住宅金融支援機構が提携して提供する最長35年の住宅ローンです。
どんな審査条件があるのでしょう?

 

◆フラット35は金利が「フラット」。利用するメリットと条件は?

 

 

住宅ローンで気になるのが「金利」ですね。
ローンの金利には全期間固定型と固定金利期間選択型、そして変動型の3種類があり、フラット35は全期間固定型で、申し込んだ時点から完済時まで、ずっと金利が変わりません。

これから子育ての時期に入り、いろいろとお金がかかるという家庭には、金利変動の不安がないため、精神的な負担を軽くすることができます。

審査の厳しい金融機関では勤続先や勤続年数なども借入の条件に含まれますが、フラット35は勤務体系や勤続年数を問いません。

返済中に繰上げ返済をしたい時でも手数料が発生しないため、「余裕ができたら繰上げ返済したい」と考える人には向いている住宅ローンと言えるでしょう。

保証人も不要。収入を申告する際には、提示された条件を満たす家族と、収入を合算することも可能です。

 

◆フラット35のデメリットとは

 

全期間金利固定型のフラット35のデメリットは、「金利が高い時期に住宅ローンを組む」こと。変動金利型よりも金利が高くなる場合があります。

2021年12月現在、住宅ローンの金利相場は過去最低のレベルで横ばい状態が続いていますので、変動型とどちらを選ぶかは、プロのファイナンシャルプランナーに相談するなどして、十分に検討することをおすすめします。

住宅ローンの審査条件は、金融機関ごとに異なる部分がありますので、1社で落ちたからといって諦めるのは早いかもしれません。

当社にはプロのファイナンシャルプランナーが常駐して、住宅ローンの相談にも細やかに対応しています。
気になることがあれば、お気軽にお問合せください。

【暮らしに合わせた家選び vol.2】予算を抑えたい人向け:築年数の古い一戸建て

日付:22年01月06日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
予算を抑えて家を買いたい(借りたい)とき、どんな家を探していますか?
本日は、古い一戸建てを借りる予算的なメリットについてお伝えします。

 

◆なるべく予算を抑えたいなら、築年数をチェック

 

 

家を購入したり借りたりする際に予算を抑えたいなら、築年数の古い家で探すのもひとつの方法です。

利便性の良い物件はどうしても価格帯が高くなりますが、築年数が古いほど値下がりして行きます。

特にチェックしたいポイントは、室内や設備を整えているかどうか。
築年数が古くても、オーナーがきちんとリフォームをしていたり、キッチンやトイレなどの設備を整えたりしている物件あれば、住み心地で大きく劣るようなこともありません♪

築年数へのこだわりから離れると、物件の数もぐんと増えるので、好みの家が探しやすいというメリットもあります!

 

◆DIY好きには古い家が人気♪

 

最近では、プロも顔負けの本格的なDIYをする人も増えてきました。
家のような大きなものは、なかなか自分で作ることができないものですが、古い家の基礎を活用すれば、大々的なDIYも可能です。

新しい家だともったいなくてできないような大胆なリフォームだって自由(^^)
家族で手を掛けた住まいは、どんな家よりも愛着が湧くのではないでしょうか♪

もちろん、古くてもリフォーム済みで、そのまま入居できる状態の良い家もたくさんあります。

予算を考えながらの家探しは、中古物件にも強い当社にお任せください。

リモートワークしやすい家の人気が上昇中!どんな間取りがおすすめ?

日付:22年01月04日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
リモートワークの時間が増えている中で、間取りのニーズにも変化が見られます。
本日は、仕事に集中できる間取りの特徴をまとめてご紹介しましょう♪

 

◆一人暮らしのリモートワークに適した間取り

 

一人暮らしなら、どこでパソコンを開いても自由だから間取りはなんでもいいと思うかもしれませんね。

それでももちろん大丈夫なのですが、オンライン会議が入ると、思わぬアクシデントに見舞われることが。
乱れた部屋や、窓際に干した洗濯物が画面に映り込んでいませんか?バーチャル背景を使っていれば問題はありませんが、そうでなければ以下の2点に気を付けて部屋をチェックしてみましょう。

1・デスクを部屋の真ん中に置いて、壁を背景にできる部屋幅があるか
壁に向かって座るのではなく、壁を背にすると、余計なものが映り込むリスクを回避できます。壁に好きな照明や絵を飾ると、バーチャル背景の設定なしでも映える画面になりますよ♪

2・キッチンがメインの部屋と別になっている
狭くてもキッチンが別になっている間取りなら、リモートワークの時はキッチンに移動するなど、場所を移動して気持ちを切り替えることができます。
テレビやベッドから離れたほうが集中できるという人は、ここをチェック!

 

◆ファミリーなら、一人になれる場所がどこにあるかを確認しよう

 

家族向けの家なら仕事をするスペースの余裕は必ず見つけられます。
ただ、そこがリビングやキッチンのようなオープンスペースだと、仕事中に生活音や話し声が耳に入って集中しづらくなることもありますね。

家族で暮らす家でリモートワークのポイントを見つけるなら、普通の家探しとは少し違う視点で間取りを見てみましょう。

・寝室兼プチ書斎にできる、広めの個室があるか
・リビングから遠い部屋があるか(間にバストイレが挟まっていると、生活音が届きにくい)
・ウォークインクローゼットがあれば、書斎を兼ねやすい

これからもリモートワークの流れは続いていきそうです。
丸一日自宅で仕事をしても疲れない空間を、上手に作りたいですね♪

リアルのりある。〜知的障がいを持つ子どもに財産を上手に残すには?〜『相続後に誰も財産を動かせなくなるリスクを回避』

日付:21年12月28日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、知的障がいを持つお子さまに財産を残す際に起こりやすいトラブルと、その回避策を、相続対策専門士である当社代表の堤に聞いてきました!

 

◆親心で全ての財産を相続させると、裏目に出る可能性が・・

 

Q. 知的障がいを持つお子さまに全財産を相続させた後、困ったことになったという話を聞いたのですが、なぜ困ることになるんですか?

【堤】今の法律では、財産を動かせるのは名義人本人だけと決められていますから、もし相続したお子さまが明確に意思を示せない状態だった場合、兄弟姉妹が代理で財産を管理することがほぼ不可能になってしまうのです。銀行からお金をおろすことも難しくなります。

Q. 困るというのはそういうことですか!

【堤】家や土地を貸すことも、売ることもできなくなりますからね。そこまで厳密だとは想像できずに、親心で障がいを持つお子さまに全財産を譲り、兄弟姉妹にそのお子さまの面倒を見るよう頼む親御さんは少なくありません。しかし、この相続の内容だと誰も財産を動かせなくなるため、障がいを持つお子さま自身だけでなく、兄弟姉妹も困ることになってしまいます。

Q. 回避策はありますか?

【堤】今ある制度で有効なのは、「家族信託」ですね。家族信託は、信頼できる家族に資産の管理や処分を委託することができ、名義人本人にきちんと収益がわたる仕組みになっています。

 

◆お子さまが心配なら、ご自身が元気なうちに対策を!!

 

Q. これまでに、どんな難しいケースがありましたか?

【堤】全ての財産を知的障がいのあるお子さまに譲って、財産を動かせなくなったご家族がいらっしゃいました。遺言書もなく、他のお子さまに「この子の面倒を頼む」と言い残しただけだったようです。実際には知的障がいを持つお子さまご自身は、障害年金や生活保護を受けることができる可能性があったのですが、財産を相続させたがために、それもできなくなっていて。ご兄弟がどうすれば良いか分からずに困って相談をしてきたような状況でした。

Q. その場合、どうすれば良いのですか?

【堤】正直、名義を書き換えてしまった後では、できることはほぼありません。家の修理やリフォームをすべき時期になっても、名義人本人がローン借り入れの債務者になれないため、費用の調達も難しくなります。

Q.皆さま、どう対処しているのでしょう?

【堤】ほぼ全員が、家族親族からの援助に頼っています。そして、名義人のお世話を頼まれた兄弟姉妹がご自身の生活を犠牲にすることになり、結婚できないまま一生を終えたケースも見てきました。財産に関する法律の、非常に根深い問題だと考えています。

Q. では、家族信託を使えば全て解決するのでしょうか?

【堤】全てとは言えませんが、少なくとも、誰も財産を動かせないようなこう着状態にはならずに済みます。遺言との大きな違いは、資産管理を委託する後継者を、複数名指定することができる点ですね。第2、第3の後継者まで決めておけば、のちの不安を軽くすることができるでしょう。

Q. 家族信託にはいつ申し込めば良いのでしょう?

【堤】認知症などの症状が進んでからでは、申し込んでも受託されない可能性が高くなってしまいますので、親御さんが健康なうちに行う必要があります。

Q. 75歳を超えると、介護認定を受ける人が急激に増えると聞きました。

【堤】高齢になるほど認知症のリスクが一気に上がるのは、厚生労働省の調査でも証明されています(※)。財産の名義人が認知症になって、資産の運用ができなくなる問題は今後もっと増加するでしょう。「自分は大丈夫」と思って財産の行く末を決めないでいるとリスクが高まるばかりですから、お子さまのためを考えるなら、元気なうちに行動しておく必要があると考えておきましょう。

 

――知的障がいを持つお子さまの行く末を全力で守りたいという思いを叶える方法として、家族信託は頼れる仕組みを持っているのですね。

家族信託について、これまでにも紹介したブログがあります。
こちらもぜひ参考にしてみてくださいね!
自分が老いた時に家族を守れる、「民事信託」という選択

(※参考:「介護保険事業状況報告(暫定)令和3年3月分」厚生労働省)

近隣住民との騒音トラブルが発生したら、どうするべき?!

日付:21年12月23日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
近隣トラブルでよく耳にするのは「音」に関するものですね。
出会いたくないトラブルですが、もしそのような状況に陥ったら、どうすれば良いのでしょうか?

 

◆後から越して来た人が悪くなりがちだが、冷静に事実を見極めよう

 

当社でも、騒音トラブルに発生した事案がありました。上の音がうるさいというクレームが、階下の住民から上の階の家へ直接持ち込まれたケースです。

目が見えない住人からのクレームだったので、上の階の人は、他の人よりも音に敏感なのかなと思って注意して生活してくれていたようでした。
しかし苦情を言いに来られる回数が増え、ある日、当社に「転居します」との連絡が入ったのです。

このケースで問題なのは、実は上の階の人が原因ではなかったこと。
後から分かったことですが、下の階の人が、何らかの疾病による幻聴を聞いていたようでした。

音のクレームは、後から越して来た人に対して、以前から住んでいる人が持ち込むパターンが多いのですが、言われたほうに本当に非があるのかどうかは、冷静に判断しなければなりません。

 

◆当人同士が直接話すと問題が大きくなるので要注意!

 

住民同士のトラブルで問題が大きくなるケースは、当事者が直接話をし続けていることがほとんどです。もし苦情を言ってきた人がクレーマータイプなら、反応すればするほどヒートアップする可能性があります。

「クレームがきたな」と思ったら、小さなことであっても、なるべく早い段階から第三者を交えて話をするよう注意しましょう。

まずは、クレームが来た日時や、クレームの内容をメモしておき、内容が事実かどうかを確認。その上で、仲介した不動産会社やビルの管理会社に相談しましょう。
冷静な第三者に介入してもらうことが最善の策になります。

状況によりますが、不動産会社のほうでクレームを言っている人についての情報を掴んでいる場合もありますから、類似の問題がそれまでになかったかも尋ねてみると良いかもしれません。

また、市区町村ごとに開設している苦情相談窓口もあります。

先にあげた例の場合は、当社が階下の人と話して、そちらに転居していただくようお願いをしました。
そこはアパートでしたから、そのままでは上の階に転入して来る人が安心して住めず、オーナーも不利益を被る状況になりかねませんでしたから。

何も問題がないのが一番ですが、もし近隣でのトラブルが生じたら、慌てず、落ち着いて、冷静に対処してくださいね。
当社でも力になれることがあれば、いつでもご相談をお受けします!

土地の境界問題は、突然発覚する!トラブルに強い不動産会社に相談を

日付:21年12月21日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は「境界」の話です。

長年住んでいた土地を売ろうとしたときに、境界が曖昧になっていたことが発覚するケースは少なくありません。
こじれると長引きやすい、難しい問題です。

 

◆昔は境界の決め方が曖昧だった

 

昔は、お互いの土地を線で引いて確認しあったりしていません。
「あの木が生えているところから手前がうち、そこから向こうはあなたの敷地」というような、目印を手がかりにするような決め方でした。

境界が曖昧になっているために、いざ土地付きの家を手放すとか塀を建て直すときなどに、相手の家から苦情が出たりするのです。

土地の広さは売却価格を左右するものですから、簡単に決着しないリスクが高いもの。当事者同士で話し合うのは非常に困難であることはここでお伝えしておきます。

 

◆揉めないためには、トラブル対応に慣れているプロに相談を

 

全国でも頻発している問題で、中には裁判に発展した案件もあったようです。
当社でも境界の問題はたびたび相談を受けています。普段から不動産や相続の問題解決に動いているため、話し合いの場には慣れていると言っても良いかもしれません(^^)

一度は、当社社長の堤が苦情を申し立てたお相手企業と既知の中で、即、解決したというレアケースもありました。

話し合いさえ進めば、両者立ち合いのもとで測量を行い、正確な敷地面積を確認できます。

境界の問題はこじれやすいため、話し合いの仲介経験が豊富な不動産会社や、トラブル解決の実績が多い不動産会社に相談することをおすすめします。

もし気がかりなことがあれば、いつでもご相談ください。
将来のことを考えて、早めに確認しておくのも良い方法かもしれません。

 

家を購入した後に気づく不便さとは?新築をリフォームする人が増えている

日付:21年12月16日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
近年、新築の家を購入した後に、設備などの不便さを改善するためにリフォームする人が増えているようです。

そこから見えてくる、新築の家の選び方があります。
マイホーム購入を考えている方は、ぜひ参考にしてみてくださいね!

 

◆新築の家なのに不便さを感じるポイントはどこ?

 

新築の家で不便さを感じるポイントは、注文住宅と建売住宅でそれぞれの特徴があるようです。

[注文住宅の場合]
・希望を取り込みすぎて、実際に暮らしてみると取り回しが悪かった
・家事導線の設計が、家族の暮らしと合っていなかった
・家族全員の意見がまとまらないまま間取りを決めてしまった

[建売住宅の場合]
・設備よりも予算や地域を優先して家を選んだ
・希望する土地で、希望通りの家に住みたかった

土地の希望が叶わないときに、新築や中古の一戸建てを購入してフルリノベーションする人もいます。
これまでにない、新しいマイホームの叶え方ですね!

新築をリフォームするのは、人生の満足度を高めるために必要な「家の質」を、よく考えたからこその決断なのかもしれません。

 

◆新築のリフォームで気を付けるべきポイントは?

 

真新しい家を、自分らしい暮らしに合わせて調整することができるので、リフォーム後の満足感は高いようです。

ただ、新築一戸建てを購入した直後にリフォームするときは、気をつけたほうが良いことも。それは保証に関わる部分。

新築物件を販売する業者には、引き渡しから10年間の「瑕疵担保責任」が義務付けられています。

「瑕疵担保責任」とは、引き渡した物件になんらかの瑕疵(隠れた部分に欠点や問題があること)があった場合に、販売業社が責任を負うという決まり。
もしリフォームして家そのものの構造に手を加えると、瑕疵担保責任の保証が受けられなくなる可能性が生じます。

DIYが得意だと自分で手を加えるのもリフォームの楽しみではありますが、新築購入後にすぐリフォームしたい時には、保証内容がどうなっているか、リスクを回避できるリフォームはどのような内容かをプロに相談してみましょう。

当社には宅地宅建取引士(宅建マイスター)や二級建築士の資格を持つプロが揃っています。
家の購入や売買だけでなく、リフォームについてのアドバイスもできますので、気になることはどうぞお気軽にご相談ください。