子育てしやすい家のポイント伝授!長く住める家を探そう2021 11 09

子育てしやすい家のポイント伝授!長く住める家を探そう

日付:21年11月09日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
お子さまが誕生したご夫婦が、「住んでいる家が子育てしづらいから」と言って家探しに来られることが、多々あります。

しかし、赤ちゃんを抱えての引っ越しは予想以上に大変です!
どんな家なら、赤ちゃんが産まれてもそのまま暮らし続けることができるのでしょう?

 

◆人数が増えても住み続けられる家か、借りる前に確認する

 

全国的に増えつつあるのが、「赤ちゃんが産まれたら、出て行って欲しいと言われた」というトラブルです。
トラブルと書きましたが、実はこれ、契約時に確認が漏れていた場合だったりします。

お手元にある賃貸契約に、以下のような文言が入っていませんか?

(禁止又は制限される行為)
「頭書に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)すること。」
(引用:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」雛形)

この場合は、(出生を除く。)とあるので、退去する必要はありません。
もしこう書かれていなければ、契約内容をもとに、退去しなければならない可能性が出てきます……。

結婚や出産を予定している場合は、契約時に必ず確認しておきましょう!

 

◆間取り、音、広さなどチェック項目はたくさんある

 

間取りや音の響き方も、安心して子育てをするためには重要なチェックポイントです。

退去を決めた理由の一部を見てみましょう。

・子どもの足音や声がうるさいと苦情が入った
・段差や階段が子どもに危ない
・バスルームが狭くて、赤ちゃんの沐浴や子どもと一緒の入浴が難しい
・玄関が狭くてベビーカーが置けない

大人2人なら問題ないようなことが、子育ての最中には気になり始めます。
家を借りる時に、家族や友人など、子育ての先輩に意見を求めてみるのも良いですね♪

不動産会社の担当者にも、家族が増える可能性を伝えて一緒に探してもらいましょう。
当社にも子育て経験ありのスタッフがいます。お気軽にご相談を!

【オープンハウス】11月は毎週末開催!山ノ内3丁目にて全3棟!

日付:21年11月06日 土曜日カテゴリ: オープンハウス情報

山ノ内3丁目新築建売 オープンハウス開催

4LDK 2,590~2,990万円

開催日時

11月13日(土).14日(日)

20日(土).21日(日)

27日(土).28日(日)

 

10:00~17:00 

熊本市東区山ノ内3丁目8-5

■便利な立地条件
・山ノ内小、錦ケ丘中校区。
・ロッキースーパーストア佐土原店から徒歩15分。
・他、スーパー、コンビニ等も複数あり、利便性の良い立地です。

■新築ならではの設備
・IDS工法で、地震に強く、長持ちするお家です。
・全室複層ガラスサッシを使用し、冷暖房の効きが良いお家です。
・浴室暖房付きで、冬の入浴も寒くありません。
・キッチンは浄水器付きで、健康面も安心です。
・顔が見えるモニターインターホンで、セキュリティーも安心です。

■充実の保証制度
・耐震等級は最高等級3を取得! 地震保険にお安く加入いただけます。
・第三者機関による住宅検査済み。作りに手抜きはありません。
・最長30年の長期保証付き。安心してお住まいいただけます。
・すまい給付金制度に対応していますので、最大50万円の補助金が受け取れます。

住宅ローンのご相談からすまい給付金の申請までトータルでお手伝いいたします。
現地案内も随時行っておりますので、お気軽にご相談ください!

↓ご見学のご予約はお電話もしくは公式LINEにて↓
リアルサービス(096-283-7772)
担当中嶋 直通(070-5494-6364)

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物件詳細ページはこちら

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家を貸し出す前の必須事項。家の現状や備品を写真で残そう

日付:21年11月04日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、家を賃貸に出す前に、オーナーさまご自身で必ず行ってほしい事項の説明です。

 

◆貸し出す前の家の状況を書面と写真で残しておこう

 

理由は簡単。退去時に、壊されたところや紛失したものがないかどうかを確認するためです。
窓や壁、床、天井などはもちろん、照明やエアコンなどの備品もきちんと写真に収めておきましょう。

賃貸契約書の中に、備品を記入する項目などはありません。
何を設置していたかは、オーナーさま自身で把握しておいていただくしかないのです。

「新しいエアコンを取り付けておいたのに、退去時に持って行かれて買い直した」という話、不動産業界ではよく耳にします……。

備品の何がオーナーの財産なのかを証明できるものがなければ、持ち去られたものを取り返すのは、ほぼ無理です。

 

◆オーナーが代替わりすると、契約当時の状況が曖昧になりやすい

 

「何が自分のものかくらい覚えているから」と、記録も特に残していないオーナーさまも多いのですが、10年、20年と住んだあとに退去となったとき、そんな昔のことを克明に思い出せるでしょうか?

特に、父親が貸した賃借人が、オーナーが子どもに代替わりしてから退去する場合は注意が必要です。

また、不動産会社の担当者が交代して、当時の状況を覚えている人がいなくなるようなケースも考えられますから、少々面倒かもしれませんが、記録はきちんと残しておくよう、当社でもおすすめしています。

今はクラウドという便利なツールがありますから、写真やメモをデータに残して、不動産会社と共有する方法も良いですね(^^)

退去時に揉めないためにも、しっかりと原状記録を作成しておきましょう!

リアルのりある。〜成年後見人制度が裏目に〜 『家族の生活費が止められた!』

日付:21年10月28日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

毎月最終週のブログでは、「リアルのりある。」として、相続に関して実際に起こったトラブルをご紹介しています。

本日の内容は、親子揃って読んでいただきたい重要なお話です!

 

財産管理をしていたのは父一人。父が倒れて慌てた家族は……?

Q.タイトルでドキッとしたのですが、「家族の生活費が止められた」ってどういうことですか?

【堤】今回はかなりシビアな実例になるんですが……。お父様が企業の上役で、十分にゆとりを持って暮らせるくらいの収入があったご家庭の話です。離れて暮らしているお子さまはひとり親として子育てを頑張っていて、ご両親は定期的に生活費をサポートして応援していたと聞いています。

 

Q.どうして急に状況が変わったのでしょう?

【堤】お父様がご病気で突然倒れたんです。その後、意思疎通ができない状態が長く続いてしまって。不動産経営もされていたお父さまが全ての金銭管理をなさっていたので、ご家族が慌てて成年後見人をつけたんですね。そうしたら、後見人がお父さまの口座から他の家族がお金を引き出せないように、ストップをかけてしてしまったんです。

 

Q.え!どうしてそんなことになるんですか?

【堤】成年後見人は、あくまで「本人のお金を守る」役割を持つ人だからです。仮に子どものため、孫のためであっても、この場合、お父さま名義の口座からお父さま以外の人がお金を引き出すのは違法行為になってしまいます。

 

Q.しかしそれでは、家族は生活費にも困ることになるんじゃないですか?

【堤】そうなんです。今回はお母さまだけでなく、離れて暮らしているお子さまの生活まで苦しくなってしまいました。結局は、後見人申請をお母さまが取り下げて、なんとか元の生活に戻すことができたようです。

 

「もしも」のときのために、今からできる対策がある

 

Q.お母さまがすぐに判断されたのが良かったですね。

【堤】もしお母さまが認知症などを患っていたら、申請の取り下げも難しくなりますから注意が必要です。ただ、今回のやり方は解決策としてはギリギリですね。お父さまの意識が回復しない限り、不動産や銀行口座などの財産の名義は動かせないままでやりくりしないとなりませんから。

 

Q.もし意識が回復しなかったら?

【堤】亡くなるまで、財産に関しては何も動かせないです。生前贈与もできません。お母さまが長くお元気でいてくださることを祈るばかりです。実は日本全国でこのようなケースが多発していて、それが問題になったりしています。親のことが大好きなお子さまでも、いつしか親の死を願わずにはいられないようになってしまう………。こんな辛いことはありません。

 

Q.何かできることはないのでしょうか?

【堤】とにかく親が元気なうちに、財産の管理を任せる人を指定したり、整理したりしておくことですね。将来子どもに渡そうと思っている財産を生前贈与しておくのも良い方法です。子ども名義の通帳を作って、税金がかからない範囲で毎年少しずつ入金していくというやり方もあります。1年間に110万円までなら贈与税はかかりませんから。他にも、民事信託など元気なうちにできる対策はいろいろあります。

 

Q.対策があるのは嬉しいですが、どれも知識がないと難しそうですね。

【堤】そこがネックで、皆さん先送りにしてしまっていますね。ことが起こってからでは間に合わないときもありますから、親御さんには「ご自身が元気なうちに、できることから始めましょう」とお声かけすることもあります。

財産の分割や贈与は、知らないと損することがたくさんあります。もちろん、親御さんご自身の生活をしっかり軌道に乗せたうえでのアドバイスをいたしますので、安心してご相談いただきたいですね。

 

Q.何か困ってからの相談ではなく、相続に関しては「元気なうちに相談しておく」ことが大切なんですね。

【堤】そうです。頭と体が元気なら問題なく解決するケースが本当に多いんですよ。財産の大きい小さいに関係なく、「子どもにちゃんと渡したい」「自分に何かあった後のパートナーの暮らしを守りたい」と思ったら、今すぐにしておくべきこと、できることを、知っておいていただきたいと思います!

完成見学会レポート:熊本市中央区帯山

日付:21年10月26日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

当社では、住宅の完成見学会「OPEN HOUSE」も実施しています!

8月、9月には熊本市中央区帯山3丁目にて、2棟同時に開催。ご来場いただいた多くの方からご好評をいただいた住まいをご紹介しましょう♪

 

安全に、長く暮らすために。地震に強い構造の家

今回の見学会でご紹介したのは、株式会社オリエンタル・ホーム熊本営業所が手がけた住まい。

耐震性を高めた構造で地震に強く、火災時の安全面や高齢者への配慮など、生活を守るための高い性能をもつ家のみに認められる「設計住宅性能評価書」(*)を取得しています。

コロンとしたキューブ型の外観デザインは、男女問わず人気でした!

画像左が1号棟、右が2号棟で、どちらも3〜4台の車が止められる駐車スペースを敷地内に確保。家族が1台ずつ車を所有しているご家族も安心ですね♪

玄関を入ると、こんな雰囲気。アイボリー1色でまとめられた空間がやさしげです。

柱に邪魔されない広々LDKが嬉しい!

ご覧ください、この開放感あふれるリビングを!

耐震性を高めた強い体躯だからこそ叶う大空間。1号棟は約17畳、2号棟は約16畳のゆったり空間を実現しました。

嬉しいのは、両棟ともにリビングからの続き間に畳コーナーがあること。

小さなお子さまのお昼寝スペースとしてもぴったり!リビングから見守りながら家事ができます◎

 

機能的なキッチンやバスルームで家事ラク実現♪

キッチンには食洗機付きのシステムキッチンを採用しました。

汚れ物はどんどん入れて、スイッチポン!で後片付け終了です♪

バスルームは浴室乾燥機付き。梅雨時期に洗濯物をためこむ心配がなくなります!

「ママ、明日体操服がいるんだった」と、前の晩になってランドセルから汚れた体操服が出てきたって、慌てなくて良いんです(笑)

晴れの日は、2階のバルコニーに干すのも良さそう。

日当たりが良いバルコニーは、テーブルセットを置いてティータイムを楽しみたくなる気持ち良さでした!

完成見学会では、断熱構造や防犯性といった家の性能や、間取りデザインなど、家づくりの参考にできるたくさんのポイントを見ることができます。

今後も完成見学会を予定していますので、これから家づくりを始める方や、すぐに住める新築の家を探している方は、ぜひご参加ください!

 

<8月、9月「OPEN HOUSE」の詳細はこちら>

* …設計住宅性能評価書とは

 

土地の名義変更が義務化に。放置していた名義変更の相談はプロにお任せを

日付:21年10月21日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

土地名義の変更が2024年をめどに義務化される件について、これまでのブログでもご紹介してきました。

しかし「曽祖父の名前のまま長年放置してしまい、今さら誰に相談すれば良いのかわからない」といった、数世代にわたって放置してしまった土地の悩みも少なくないようです。

本日はこの点を詳しくお話ししましょう

 

名義変更の相談は司法書士に、と言われるけれど

 

インターネットで検索すると、土地名義の変更は司法書士に依頼しましょう、というような内容の記事がたくさん出てきます。

正解ではあるのですが、実は、司法書士が担当するのは「書類上の名義変更」の部分。

名義変更には相続人全員でどう分けるか決めなければなりませんが、その金額を決定するために必要な「土地の査定」は、不動産会社が担当することになります。

 

司法書士に名義変更を依頼した場合の流れをごく簡単に説明すると、

 

司法書士から不動産会社に「〇〇の土地価格はいくらですか」と質問が届く

不動産会社が土地の査定を行って、司法書士に回答

それをもとに持ち分あるいは財産の分配が決定される。名義変更手続き開始

 

となります。

 

それで問題があるわけではありません。ただ、名義変更の手続きができる不動産会社を知っているなら、そこに依頼したほうが回答が早いのは事実です。

ではなぜ不動産会社に依頼する人が少ないのか?

答えは簡単。相続の手続きを行えるプロがいる不動産会社は、そんなに多くないからです。

 

相続対策専門士が在籍しているリアルサービスなら素早い対応が可能

 

当社には、よく相続のご相談が寄せられます。

それは、相続対策専門士が常駐している不動産会社だから。丁寧な調査による的確な価格査定と名義変更の手続きをスピーディーに進めます。

税金は土地の評価によって変動するため、査定には特に力を入れています。

注意したいのは、土地の名義変更が義務化されると、これまでのように所有者不明のまま放置していても誰も手が出せないし罰則もない、という状況から180度変わる、ということ。

遺産分割の場合、権利を取得した日(もしくは、遺産分割協議がまとまった日)から3年以内に取得者が登記しなかった場合、10万円以下の過料が発生することになります。

所有者不明の土地があまりにも増えすぎて全国的に問題となっていることから、所有者を探しても見つからない土地は、その所有権を自治体に移せる法整備も整っています。

もしも名義変更をしていない土地があるなら、法改正の前に登記申請を行いましょう。

うっかりしている間に、その土地を二度と取り戻せなくなっては一大事です!

 

所有権を持つ人が複数いて遺産分割の協議が進まないような場合は、当社の相続対策士が解決に向けてサポートしますので、安心してご相談ください。

年金だけで生活するのは苦しい。そんなとき助けになる「リースバック」のシステム

日付:21年10月19日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

少し前、「老後資金2,000万円不足問題」で世間がざわつきましたね。データの根拠になっていた定義が変わったことで緩和されたようですが、定年後の人生で一番心配なのが老後資金であることに変わりはありません。

本日ご紹介するのは、老後資金で悩んだときに助けになる「リースバック」というシステムです。

 

住み続けながら自宅を売る。最後まで自宅に住める!

「リースバック」とは、自宅を売って代金を得るシステムなのですが、この仕組みを自宅に住んだままで利用できる点が、いわゆる自宅売却と大きく異なります。

 

リースバックの主なメリットはこちら。

・住宅ローンが残っていても売却できる(返済額が買取価格を上回らないことが条件)

・売却した代金は、現金一括で受け取れる

・固定資産税の支払いがなくなる

・将来、自宅を買い戻せる可能性がある

 

受給する年金だけで生活するうえでは、住宅ローンや固定資産税の支払いが負担になることもあるかもしれません。自宅を売却すれば、どちらの負担からも解放されます。

通常のローンや家土地の売却と異なり、現金一括で代金を受け取れる点も心強いでしょう。

通常の売却では自宅から退去しなければならず、体力的・金銭的な負担が生じてしまいます。

リースバックでは、長年住んだ愛着ある自宅に最後まで住み続けられるので、生活のスタイルを変える必要がありません。子どもや孫の里帰りも、これまで通りで良いのです。

 

相続対策としてもメリットが高い

 

当社にもよく相続問題のご相談があるのですが、家や土地を複数の家族親族で分けるのはとても大変です。ときには家族関係が変わってしまうほど揉めることもありました。

そういったトラブルを回避して、「子ども達がケンカをしなくていいように、早めに現金化したい」と、リースバックを検討する人もいます。

「年金だけで足りないぶんを子どもが負担してくれているが、これ以上迷惑をかけたくない」という思いで利用に至ったケースもあります。

リースバックを取り扱う企業によっては、「高齢者の見守り」のサービスを特約として付けている場合もありますから、遠方のご家族を安心させる手がかりにもなるのではないでしょうか。

 

「リースバックについてもっと知りたい」と思ったら、ぜひリアルサービスへ。

プロの「相続対策専門士」が、老後資金や家・土地相続の不安を丁寧にお聞きします。

当社には国際ファイナンシャルプランナーが在籍していますので、定年後のライフプランについてもあわせてご相談いただけます。

空き地のままの土地を活用して、損益を収益に転じる方法

日付:21年10月14日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

遺産相続で受け取ったまま、管理に困っているような土地はありませんか?

本日は空き地の上手な管理・活用方法をご紹介します!

 

放置された空き地はトラブルを招きやすい。不要な出費が発生するリスクも

 

せっかく土地を相続しても、忙しかったり遠方のため現場を見に行けなかったりして、空き地のままで放置してしまうケースは意外と少なくありません。

 

税金を延々と払い続けるだけの、損益を生むお荷物になっているケースも見かけます。

 

せっかく土地を所有しているのに、こんなにもったいないことはありません!

というのも、空き地は税金がかかるだけでなく、さまざまなトラブルを起こすリスクを抱えやすいからです。

 

トラブルが発生すると、その解決のために余計な出費もかかってしまいます。

例えば粗大ゴミをこっそり捨てられたら?草木がぼうぼうに茂って虫が大量に発生したり、野生動物の住処になったりしたら?解決費用はすべて所有者負担になってしまうのです。

 

何度も何度も粗大ゴミを捨てられて、そのたびに自腹を切って処理している人もいました。

 

一度荒れた土地は目をつけられやすいもの。不要な出費や近隣へのお詫びなどで大変な思いをするよりも、早めに何らかの形で活用するほうが精神的な負担もずっと軽くなります!

 

空き地の活用法はさまざま。コストのかからない方法もある

 

空き地を放置してしまう人には、「場所が悪くて借り手がつかない」「仕事が忙しくて自分で管理できない」「整地するのにお金がかかる」「面倒くさい」など、それぞれの悩みがあるようです。

 

しかし、中にはプロから見れば十分に活用できる土地もあります。

放置すれば税金分はマイナスになりますが、少しでも活用すればマイナスを減らしたり、場合によっては収益をあげることができたりするんです!

 

どんな空き地の活用方法があるのか、見てみましょう。

 

・アパートやマンション、戸建て住宅を建てて賃貸に出す

・駐車場として活用する

・資材置き場として(整地せずに)貸す

 

どこまで費用をかけられるか、貸し出した後の税金が収益より高くならないかなど、確認しておく点はいくつかありますが、そこはプロにお任せください。

土地の場所や面積、周囲のニーズなどを入念に確認したのち、適した活用方法をご提案します。

 

リアルサービスでは空き地・空き家の管理も請け負います。

「うちの土地は何にもならない」と諦める前に、不動産のプロにご相談ください。

家でトクする話。買うのと借りるの、どちらがおすすめ?

日付:21年10月12日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家を買うか迷ったときに、マイホーム派と賃貸派の意見が平行線になって答えが出ないことがしばしばあります。

実際にはどちらがトクなのでしょうか?
今日は予算面から考えてみたいと思います!

 

◆どちらがトクかは、一生にかかる金額をトータルで見て考えよう

 

買っても借りても、住んでいる家に住居費を払わなければならないのは同じことです。ではどちらが本当にトクなのでしょう?

仮に10万円の家に50年住んだとすると、家賃総額は単純計算で6,000万円にものぼります。
実際には初期費用や管理費などの経費、修繕費なども発生しますから、もっと高いお金を支払うことになるはずです。

賃貸に長く住んでトクになるのは、賃貸料を相場よりかなり低く抑えられているケース。
勤務先から住宅手当が出ているか、格安物件に長期入居している場合などですね。

新築の建売住宅でも3,000万円以下のものはたくさんありますし、数百万円台で購入できるきれいな中古物件も少なくありません。

もしも7万円の賃貸住宅に住んでいるなら、10年間払う家賃で、800万円程度の中古物件が買えてしまいます!

賃貸は20年経っても30年経っても支払いが続きますが、購入すればローン返済後は家賃ゼロで住めることを考えると、トータルで考えると購入したほうがおトクだと言うことができますね(^^)

 

◆購入した家は、資産として活用できる!

 

賃貸派の意見として、「自由に引越しができなくなる」というものがありました。
環境を変えてリフレッシュしたいときや転勤が多い人などには、購入は不利に見えるかもしれません。

しかし、買った家は基本的に自分の名義のものになりますから、自分が住めない期間は、賃貸に出して収益を受け取ることができます。

家を資産として活用できると、家計に安定感が生まれますよ!

ローンが終われば、それまで支払いに回していたぶんが浮きますから、貯蓄の計画も進めやすくなります♪

賃貸が良いか購入する方がトクか迷ったら、不動産会社やライフプランナーに相談してみると良いですよ。

税金やローンの手数料など、実際にかかる細かな費用も含めて一生にかかる住宅費の概算を比較することができます。

どこへ相談すれば良いかわからないときは、お気軽にリアルサービスにお尋ねください!

退去費用は賃貸トラブルの盲点。家を借りるときにしっかりチェック!

日付:21年10月07日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、9月9日に掲載したブログ「トラブルのない家を借りたい!」の続きです。

賃貸のトラブルの盲点となるのが退去時の費用。ちょっとわかりづらい退去費用の仕組みについて、担当者に聞きました!

 

◆退去費用を借りた人が払わなければならないのはなぜ?

 

Q:素朴な疑問なのですが、どうして賃貸料を払っていた借主が、退去時の費用まで払わなければならないのでしょうか?

担当:これは、賃借人(家を借りる人)は、借りた物件に対して生じさせた損傷を、原状(借りたときの状態)に復して戻さなければならないと民法で定められているからです。

Q:敷金から費用を引かれることもありますよね。

担当:「敷引き契約」というものですね。最近は少なくなりましたが、まだまだありますので、契約する際に、解約時の精算方法や清掃費などを確認しておくことが大切です。昔は敷金がまるごと戻ってこないケースも多かったんですよ。

Q:それはショックですね!

担当:今は法律が改正されて、未払いの家賃や修繕費など、必要な支払いを引いた残金は賃借人に返すことになっています。退去時の支出を抑えるために、きれいに住み続けるよう気をつけている方もいらっしゃいますね。

 

◆0円で退去できる家は、実は少ない!

 

Q:短期間だけ住んで、まったく家が汚れていなければ退去費用は0円になるのでしょうか?

担当:そこもトラブルになりやすい盲点がありまして……。「短期解約の違約金」の特約がついていると、1年未満で退去する場合には家賃1ヶ月分相当の違約金が発生します。1年もしくは2年未満の退去で2ヶ月分相当の違約金がかかる物件もありますので、長期の入居が確定しているのでなければ、契約時に十分な注意が必要ですね。

Q:駐車場でも同様の違約金を払った人がいました!

担当:そうですね、家だけでなく土地や駐車場でも、契約書に記載があれば、少ししか住んでいなくても支払わなければなりません。長期入居の予定で借りたのに、転勤などの都合ですぐに出なければならなくなって、違約金が発生したケースもありました。しかし転居先でも初期費用がかかりますし、なるべくなら退去費用を抑えたいですよね。心配なら、契約時に今日お伝えしたことをしっかり確認していただくと良いと思います。