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住宅ローンの手続きの流れと、失敗しない金融機関の選び方を知っておこう!

日付:21年12月02日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
家を購入するとき、大切な部分だけどよく分からないのが住宅ローンの手続きではないでしょうか?
本日は、簡単に住宅ローンの申し込みから融資実行までの手続きの流れを見ていきましょう。

 

◆まずは、住宅ローンを申し込む金融機関を選ぶ

 

 

住宅ローンの流れは、一般的には以下のようになります。

1・住宅ローン申し込み
2・仮審査申し込み、結果通知
3・本審査申し込み、結果通知
4・住宅ローン契約
5・支払いスタート

1から5までにかかる期間は、おおよそ1ヶ月半前後。
ここで知っておきたいのは、金融機関によって借り入れの条件が違うという点です。

同じ条件で申し込んでも、A銀行では断られたのに、B銀行では審査が通る、というようなことが起こり得ます。

住宅ローンを扱っているのは都市銀行や地方銀行、信用金庫、そしてネット銀行などですが、金利や借入可能額などに違いがあるため、きちんと選ばなければ、支払い総額に大きな違いが生じることも。

その点を踏まえて、「自分はどの銀行で申し込むべきか?」を検討しなければなりません。

住宅ローン選びは不動産会社や住宅メーカーに相談できますが、実はここでも注意が必要な点があります。
どんなことに気をつければ良いのでしょう?

 

◆住宅ローン選びの注意点:取引先の銀行だけを勧める会社もある

 

相談した不動産会社や住宅メーカーに提携している銀行がある場合、ほぼ決め込みで提携銀行への申し込みを勧められることがあります。

しかし、もしお客さまの条件が提携先の銀行に沿っていなかったら?
他銀行では通る条件でも、申し込んだ金融機関の条件に沿っていなければ審査には通りません。

ではどうやって銀行を選べば良いのでしょうか?

正直に言えば、個人で比較検討するのはかなり困難。銀行に出向いて「住宅ローンの審査基準を教えてください」と言っても、詳しい回答を引き出すことはほぼできません。

そこで活用したいのが、プロのファイナンシャルプランナーの相談です。
金融機関の審査条件に詳しいのはもちろん、お客さまの資産状況を踏まえたうえで、適した申し込み先を選ぶサポートをしてもらえます。

当社ではファイナンシャルプランナーが在籍し、こういった相談にもすぐに対応しています。

他で断られた方でも、銀行を選び直して審査をパスした事例も多くありますから、諦めずに、一度ご相談ください。
前に進める道を一緒に見つけましょう!

リアルのりある。〜「とりあえず一人が相続」トラブル〜 『他人に全ての財産を持っていかれた・・・』

日付:21年11月30日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
父親が亡くなったのち、預貯金や不動産など全ての財産を「とりあえず」で母親に移すという話はよくあります。

今回ご紹介するのは、母親が全財産を相続したことが原因でトラブルが起きたケースです。

 

◆「とりあえず全部、お母さんが相続」に潜む大きなリスク

 

Q. 他人が財産を持っていけるんですか?一体どういうことなんでしょう?

【堤】お父さまが亡くなったあと、お母さまが「とりあえず」で全ての財産を受け継ぐのは珍しい話ではないのですが、時々、それが原因でトラブルになることがあるんです。今回お話しするご家族も、お母さまが全財産を相続したあとに、思いもよらぬことが起こっていました。

Q. 「他人が全てを持っていった」ということですか……。

【堤】実際には「持っていった」のではなく、お母さまご自身が、非常に仲良くしている団体に全て寄付されていたそうです。

Q. 寄付!奪われたわけではないんですね?

【堤】そうなんです。騙されて奪われたのなら事件として訴えることもできるかもしれませんが、この場合はお母さまご自身の意思で行ったことなので、私が聞いたときにはもう手が出せなくなっていて。

Q. 一部でも取り戻せないんでしょうか?

【堤】うーん、難しいでしょうね。本人に判断力があって、自分の判断で決めたことですから。法律上でも全く問題がないので動かしようがありません。

 

◆法律上、「財産は所有者のもの」で、家族のものではない

 

Q. 寄付をしてしまうまで、お子さまに相談はしてなかったのですね。

【堤】お子さまとの関係よりも、団体との関係のほうが密だったようです。お子さまが遠方に住んでいて類似のケースに発展した話は、実は他にもいくつかあるんですよ。特に仲が悪くなくても、世間話などを日頃していなくて、親御さまがどんな人と付き合っているのか全く知らなかったという人も少なからずいらっしゃいます。

Q. 日頃の会話不足……耳が痛いです。しかしご家族はショックを受けられたでしょうね。

【堤】かなり、ですね。「赤の他人にうちの財産を持っていかれた」とおっしゃっていましたから。ただ、法律の観点から言うと、財産はあくまで所有する人のものなんです。家族全員のものではない。だから、本人が了承のうえで行動している今回のケースは、どうにも手が出せないんですよ。

Q. 何か防ぐ方法はないのでしょうか?

【堤】防ぐのは難しいでしょうが、「とりあえず」で一人だけに遺産を全部相続させるのは控えたほうが賢明です。お父さまが亡くなった時点で、相続の権利はお母さまとお子さまを含めた複数の血縁者に発生するので、せめて法律に則った相続を行っておけば、100%全てを失うほどの事態は防げるのではないでしょうか。

――相続の話し合いは時に難しく、つい「じゃあ、とりあえずお母さんの名義にしておこうか」という意見が出やすいのは仕方がないことかもしれません。

しかし財産を一人に集中させると、思わぬトラブルが起きたときに大事になる可能性もあるのですね。

今回はかなり怖さを感じる話でした……。
相続で揉めそうなときや分からないことがあるときは、相続対策のプロに相談してみることをおすすめします。

親が亡くなって、まずしなければならない不動産の手続きとは

日付:21年11月25日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
「親が亡くなったが、何をどうしたら良いのかまるでわからない」と困っている人からのお問い合わせを時々いただきます。

確かに、誰かが教えてくれるものでもなくて、分かりづらいですよね。
本日は、必要な手続きについて簡単にご説明しましょう!

 

◆相続税の申告と名義変更の手続きを速やかに

 

親が所有する財産を相続した場合、相続開始から10ヶ月以内に相続税の申告(親が事業を起こしていた場合は4ヶ月以内に準確定申告と納税)をしなければなりません。

不動産の名義変更は、申告の期限がないのでうっかりしがちですが、今後は名義変更が義務化される動きがあります。
後回しにせず、必ず変更手続きを行いましょう。

名義変更の手続きは知識がないと非常に難しく、何度も書類を取り寄せたり書き直したりする手間がかかることも少なくありません。

「相続した不動産の手続きをしたいが、どうすれば良いか」と、不動産会社に尋ねてみるのが一番の近道です。

 

◆名義を変更しないでいると、複雑で面倒な問題が増える

 

これまでは名義変更が義務ではなかったため、何代も前から手続きをしていないという人も少なからずいるようです。

しかし変更しなかったせいで、複雑な問題が山積したケースもあるのです。

・2〜3代にわたって変更しないでいたために、相続権を持つ人が増え、話し合いがもっとややこしくなった
・兄弟で共有名義にしていたら、名義人本人が亡くなって奥さんや子どもに権利が移り、分割しづらくなった
・管理者が売却したいと思っても、名義変更手続きを終えるまで動かせない
・名義人が管理者と違うため、担保に入れられない
・父が死亡して相続した際に息子が名義変更をしておらず、息子が死亡した後に妻や子どもが相続することになった場合、相続した妻もしくは子どもに2倍の名義変更費用がかかる可能性が高い

ざっとご紹介しただけでも、名義を変更しないデメリットの大きさがお分かりいただけるのではないでしょうか。

不動産を相続したら、忘れてしまう前に手続きを!
不動産会社や司法書士に相談すれば、詳しく教えてもらえます。

 

≫不動産名義変更義務化についての詳しいブログはこちら
https://www.realservice.ne.jp/%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%83%e3%83%95%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0/2021-08-17/
「土地建物の登記が2024年に義務化。相続が曖昧になっている不動産はすぐに対応を」(2021年8/17掲載)

自分が老いた時に家族を守れる、「民事信託」という選択

日付:21年11月23日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
「もし将来自分が老いて、所有する不動産の管理ができなくなったらどうしよう?」
そんな不安を抱えている人が増えていると言います。

本日ご紹介するのは、そんな不安を支える「民事信託」(家族信託とも呼ばれます)という選択。ご家族を守るために役立つ制度です。

 

◆「民事信託」で、もしもの時に備えることができる

 

民事信託とは、不動産を所有する本人が、病気や事故、認知症などで物件の管理ができなくなる前に、信頼できる相手に管理を任せるシステムです。

近年特に問題として浮上しているのが、体調の変化など何らかの理由で不動産所有者本人の意思確認ができなくなり、物件を貸すことも売ることもできなくなって、家族が困窮する、というようなケース。

法律上では、状況がどうあれ名義人以外が不動産を売却、または貸し出すことはできません。非常に辛い話ですが、亡くなるまで誰も何も手を出せなくなってしまいます。いわゆるデッドロックと呼ばれる状態です。

民事信託は、そうなる前に管理者の権利を移して、収益を本人が死ぬまで受け取れる新しい仕組み。もしもの時の備えとして非常に有効な方法のひとつと言えるでしょう。

 

◆健康なうちに手続きを進めておくほうが安心

 

民事信託は頼もしい制度ではありますが、実際に名義人本人の意思確認ができなくなってから利用することはできません。

そのため、本人にしっかりと判断力があるうちに手続きを進めておくほうが安心です。

仮に認知症を患った場合、ごく軽度であれば締結できる可能性もあると言われますが、認知症の進行がゆるやかだと、家族がその状況に慣れてしまい、「まだ大丈夫」と思っているうちに中度に進行していた、という可能性も。

民事信託は、健康な人が、自分の意思で利用できる有益な制度です。
将来を考える時期だと感じたら、一度検討してみてはいかがでしょうか。

どうしても売れない物件には理由がある

日付:21年11月18日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
当社にいたくご相談の中には、「数年以上売れずに困っています」という物件もあります。

実際には、手をかければあっという間に売れることもしばしば。
同じ物件で、どうしてこんなに違うのでしょうか?

 

◆「手をかけていない物件」には魅力が感じられない

 

売れない物件の状況を詳しく聞くと、実はほとんど手をかけられていないことがほとんどです。

・中が片付いていない
・リフォームするべき部分がそのまま
・不動産会社の担当者が積極的に動いていない(広告を打っていない)

思い当たることがあれば要注意!特に、中が汚れたままでは、他に整った物件がたくさんある中で選ばれるほうが難しいというもの。
手をかけていない物件は、はっきり言って魅力がないのです。

本気で売りたいなら、どうすれば売れるかをちゃんと考えて行動し、オーナーにアドバイスしてくれる不動産会社と出会うことも大切です。

 

◆物件をきちんと商品化すれば動きが変わる!

 

売るための準備を整えられていないということは、つまり「商品化されていない」ということでもあります。

売るために物件を整えると費用がかかるので、それを避けて何もしていない場合がありますが、残念ながら売れないままでずるずると税金だけを払い続けるほうが、よほど損になるかもしれません。

当社には二級建築士や宅地建物取引士が在籍していますので、「なるべくお金をかけないでリフォームしたい」というようなご相談にも応じています。

これまでに、何年か売れずに諦めかけていた物件のご相談を受けて、数ヶ月で売却に至ったケースもありました。

不動産を売るには、知識と経験と行動力が大切です。
「どうせダメだ」と思わずにご相談ください!

古い家を相続したら、取り壊す方がいい?

日付:21年11月16日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
親や祖父母から引き継いだ家が古くて、どうするべきか迷っている、というお悩みをいただくことがあります。

古い家は壊した方が良いと言う人もいますが、本当でしょうか?

 

◆更地にすれば良いとは言い切れない

 

気をつけたいのは、今の建築基準法は、昔よりも厳しくなっているということ。

そのため、道路にくっついた家や、崖のすぐ真下に建っている家など、権利問題や安全性の問題が生じるような場合は、壊したあと元の家のように建て直すことが難しいかもしれません。

加えて、今は住宅の機能性についても基準が設けられ、建築費用が高くなりつつある時代。新築で建て直しとなると、数千万円かかる可能性もあります。

取り壊すメリットが低く、建て直しの費用もかけたくないなら、柱や壁だけでも有効活用してリフォームするほうがメリットは大きいでしょう。フルリノベーションという手段もあります。

ご自身で住むか、貸すか、もしくは手放すかで判断が変わってくると思いますが、何も知らずに壊してしまうと、その後が大変になる可能性があるので注意しましょう。

 

◆古い家が建ったままでも売れるケースがある

 

ご自身で住んだり貸したりする予定がなく、土地ごと手放したい、という人もいるでしょう。

エリアにもよりますが、市街地に近くて土地のニーズが高い場所なら、古い家が建ったままでも売れる場合があります。

実際に、「どうしても住みたいエリアで土地が見つからないから」と、わざと中古物件を購入して、自費で取り壊しから建て直しまで負担する人もいます。

時には自分で住むために手頃な中古物件を探している人もいますから、早く売りたいからといって焦って建物を壊すのは早計です。

行動する前に、どのようにすれば一番負担をかけなくて済むのかを検討しましょう。
中古物件を多く扱っていて、エリアの相場感に強い不動産会社に相談すると良いですよ!

住みやすくて楽しい熊本の魅力を再チェック!

日付:21年11月11日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
「住みたい町」のアンケートで、熊本市が福岡市を抑えて1位に躍り出たと聞いて、思わず飛び上がって喜んでしまいました♪
アンケートの詳細と熊本の魅力をたっぷりご紹介しましょう!

◆「水の都」と呼ばれるほど、水がきれい

熊本の上下水道は、すべて天然の地下水で賄っていることを知っていますか?
蛇口をひねるだけでミネラルウォーターが飲める、美しい水環境が整っているんです!

安全な水が毎日たっぷり使える町は、全国でも多くはありません。
赤ちゃんのミルクだって、肌の弱い人のお風呂だって、まろやかな天然水だから安心。阿蘇山がもたらす恵みが生活を支えてくれているんですね!

市内のあちこちに、湧水を活用した水遊び公園があるのも熊本的。夏になるとあちこちで子どもが遊ぶ可愛らしい声が聞こえてくるのが、個人的には大好きです♪

 

◆便利な繁華街と大自然とのバランスが爽快!

 

2021年6月に(株)大東建託が実施した「街のすみここち&住みたい街ランキング」(*)では、九州・沖縄版でトップの福岡市に対して、熊本市が堂々の2位。
熊本県版では、熊本市が福岡市を押さえて、2年連続、堂々の1位を獲得しました!

熊本駅周辺の再開発によって、市内外への利便性がアップ。駅へつながる路線沿いの地域は人気が上昇しています。

毎週のようにアウトドアを楽しむ人が多い熊本。通勤圏内に住んで、自宅から数十分でキャンプ場に到着する環境はやっぱり魅力的!

九州では3番目の大都市、熊本。町の活気と雄大な自然を思いっきり楽しめる環境の良さでは、どこにも負けません♪

関西や関東、ときに東北エリアからも、移住の問い合わせをいただきます。
熊本で子育てしたい、熊本で働きたい、熊本で老後を過ごしたい、などなど、「熊本暮らし」を考えたら、お気軽にご相談下さい!
趣味やライフスタイルにぴったりの家をお探しします(^^)

 

*引用:「街のすみここち&住みたい街ランキング2021<熊本県版>

 

子育てしやすい家のポイント伝授!長く住める家を探そう

日付:21年11月09日 火曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
お子さまが誕生したご夫婦が、「住んでいる家が子育てしづらいから」と言って家探しに来られることが、多々あります。

しかし、赤ちゃんを抱えての引っ越しは予想以上に大変です!
どんな家なら、赤ちゃんが産まれてもそのまま暮らし続けることができるのでしょう?

 

◆人数が増えても住み続けられる家か、借りる前に確認する

 

全国的に増えつつあるのが、「赤ちゃんが産まれたら、出て行って欲しいと言われた」というトラブルです。
トラブルと書きましたが、実はこれ、契約時に確認が漏れていた場合だったりします。

お手元にある賃貸契約に、以下のような文言が入っていませんか?

(禁止又は制限される行為)
「頭書に記載する同居人に新たな同居人を追加(出生を除く。)すること。」
(引用:国土交通省「賃貸住宅標準契約書」雛形)

この場合は、(出生を除く。)とあるので、退去する必要はありません。
もしこう書かれていなければ、契約内容をもとに、退去しなければならない可能性が出てきます……。

結婚や出産を予定している場合は、契約時に必ず確認しておきましょう!

 

◆間取り、音、広さなどチェック項目はたくさんある

 

間取りや音の響き方も、安心して子育てをするためには重要なチェックポイントです。

退去を決めた理由の一部を見てみましょう。

・子どもの足音や声がうるさいと苦情が入った
・段差や階段が子どもに危ない
・バスルームが狭くて、赤ちゃんの沐浴や子どもと一緒の入浴が難しい
・玄関が狭くてベビーカーが置けない

大人2人なら問題ないようなことが、子育ての最中には気になり始めます。
家を借りる時に、家族や友人など、子育ての先輩に意見を求めてみるのも良いですね♪

不動産会社の担当者にも、家族が増える可能性を伝えて一緒に探してもらいましょう。
当社にも子育て経験ありのスタッフがいます。お気軽にご相談を!

家を貸し出す前の必須事項。家の現状や備品を写真で残そう

日付:21年11月04日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。
本日は、家を賃貸に出す前に、オーナーさまご自身で必ず行ってほしい事項の説明です。

 

◆貸し出す前の家の状況を書面と写真で残しておこう

 

理由は簡単。退去時に、壊されたところや紛失したものがないかどうかを確認するためです。
窓や壁、床、天井などはもちろん、照明やエアコンなどの備品もきちんと写真に収めておきましょう。

賃貸契約書の中に、備品を記入する項目などはありません。
何を設置していたかは、オーナーさま自身で把握しておいていただくしかないのです。

「新しいエアコンを取り付けておいたのに、退去時に持って行かれて買い直した」という話、不動産業界ではよく耳にします……。

備品の何がオーナーの財産なのかを証明できるものがなければ、持ち去られたものを取り返すのは、ほぼ無理です。

 

◆オーナーが代替わりすると、契約当時の状況が曖昧になりやすい

 

「何が自分のものかくらい覚えているから」と、記録も特に残していないオーナーさまも多いのですが、10年、20年と住んだあとに退去となったとき、そんな昔のことを克明に思い出せるでしょうか?

特に、父親が貸した賃借人が、オーナーが子どもに代替わりしてから退去する場合は注意が必要です。

また、不動産会社の担当者が交代して、当時の状況を覚えている人がいなくなるようなケースも考えられますから、少々面倒かもしれませんが、記録はきちんと残しておくよう、当社でもおすすめしています。

今はクラウドという便利なツールがありますから、写真やメモをデータに残して、不動産会社と共有する方法も良いですね(^^)

退去時に揉めないためにも、しっかりと原状記録を作成しておきましょう!

リアルのりある。〜成年後見人制度が裏目に〜 『家族の生活費が止められた!』

日付:21年10月28日 木曜日カテゴリ: スタッフブログ

こんにちは!リアルサービスの広報担当です。

毎月最終週のブログでは、「リアルのりある。」として、相続に関して実際に起こったトラブルをご紹介しています。

本日の内容は、親子揃って読んでいただきたい重要なお話です!

 

財産管理をしていたのは父一人。父が倒れて慌てた家族は……?

Q.タイトルでドキッとしたのですが、「家族の生活費が止められた」ってどういうことですか?

【堤】今回はかなりシビアな実例になるんですが……。お父様が企業の上役で、十分にゆとりを持って暮らせるくらいの収入があったご家庭の話です。離れて暮らしているお子さまはひとり親として子育てを頑張っていて、ご両親は定期的に生活費をサポートして応援していたと聞いています。

 

Q.どうして急に状況が変わったのでしょう?

【堤】お父様がご病気で突然倒れたんです。その後、意思疎通ができない状態が長く続いてしまって。不動産経営もされていたお父さまが全ての金銭管理をなさっていたので、ご家族が慌てて成年後見人をつけたんですね。そうしたら、後見人がお父さまの口座から他の家族がお金を引き出せないように、ストップをかけてしてしまったんです。

 

Q.え!どうしてそんなことになるんですか?

【堤】成年後見人は、あくまで「本人のお金を守る」役割を持つ人だからです。仮に子どものため、孫のためであっても、この場合、お父さま名義の口座からお父さま以外の人がお金を引き出すのは違法行為になってしまいます。

 

Q.しかしそれでは、家族は生活費にも困ることになるんじゃないですか?

【堤】そうなんです。今回はお母さまだけでなく、離れて暮らしているお子さまの生活まで苦しくなってしまいました。結局は、後見人申請をお母さまが取り下げて、なんとか元の生活に戻すことができたようです。

 

「もしも」のときのために、今からできる対策がある

 

Q.お母さまがすぐに判断されたのが良かったですね。

【堤】もしお母さまが認知症などを患っていたら、申請の取り下げも難しくなりますから注意が必要です。ただ、今回のやり方は解決策としてはギリギリですね。お父さまの意識が回復しない限り、不動産や銀行口座などの財産の名義は動かせないままでやりくりしないとなりませんから。

 

Q.もし意識が回復しなかったら?

【堤】亡くなるまで、財産に関しては何も動かせないです。生前贈与もできません。お母さまが長くお元気でいてくださることを祈るばかりです。実は日本全国でこのようなケースが多発していて、それが問題になったりしています。親のことが大好きなお子さまでも、いつしか親の死を願わずにはいられないようになってしまう………。こんな辛いことはありません。

 

Q.何かできることはないのでしょうか?

【堤】とにかく親が元気なうちに、財産の管理を任せる人を指定したり、整理したりしておくことですね。将来子どもに渡そうと思っている財産を生前贈与しておくのも良い方法です。子ども名義の通帳を作って、税金がかからない範囲で毎年少しずつ入金していくというやり方もあります。1年間に110万円までなら贈与税はかかりませんから。他にも、民事信託など元気なうちにできる対策はいろいろあります。

 

Q.対策があるのは嬉しいですが、どれも知識がないと難しそうですね。

【堤】そこがネックで、皆さん先送りにしてしまっていますね。ことが起こってからでは間に合わないときもありますから、親御さんには「ご自身が元気なうちに、できることから始めましょう」とお声かけすることもあります。

財産の分割や贈与は、知らないと損することがたくさんあります。もちろん、親御さんご自身の生活をしっかり軌道に乗せたうえでのアドバイスをいたしますので、安心してご相談いただきたいですね。

 

Q.何か困ってからの相談ではなく、相続に関しては「元気なうちに相談しておく」ことが大切なんですね。

【堤】そうです。頭と体が元気なら問題なく解決するケースが本当に多いんですよ。財産の大きい小さいに関係なく、「子どもにちゃんと渡したい」「自分に何かあった後のパートナーの暮らしを守りたい」と思ったら、今すぐにしておくべきこと、できることを、知っておいていただきたいと思います!